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Vol.42「議会に意見や要望を伝えるには(請願編)?」

ページID:0005045 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

<バテイさん>

皆さんこんにちは。

今回は、議会へ意見や要望を伝える方法についてお話しします。

Vol.2でお話ししたとおり、市議会は市民の皆さんからの意見や要望を受け、それらが市政に反映されるように取り組んでいます。この議会に対する意見や要望を伝えるための制度として「請願」という方法が法律で定められています。

「請願」とは、要望などを記載した請願書を議会に提出するもので、提出に際しては、その内容に賛同する議員の紹介(請願書への署名等)が必要とされています。提出された請願は、議会において内容を審査し、議会としてその趣旨に賛同するものを「採択」、賛同しないものを「不採択」などとして、議決しています。

長崎市議会では、提出された請願の審査を委員会に付託し、必要に応じ請願者に参考人として出席してもらい趣旨説明を受けるなど慎重に審査しています。委員会での審査後は、本会議で委員長報告を行い、議決(採択または不採択)しています。また、採択した請願については、その内容に応じ、市長にその要望を伝え、その後の取り組み状況の報告を求めたり、国や県へ要望を行うなどしています。

請願の提出方法や審査の詳しい流れなどについては、ホームページに掲載しておりますので、ごらんください。

なお、請願のほかに議会へ要望等を伝えるための制度として「陳情」がありますが、これについては次回以降にお話しします。

バテイ42

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