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長崎市子育て世帯ウェルカム補助金
申請前に電話、メール等で必ずお問い合わせください!
申請要件を満たしているのか、事前に必ずお問合せください。
また、この補助金は申請日から5年以上長崎市に住んでいただくことなどが条件となっています。
もし、5年以内に転出した場合、補助金を一括返還していただきます。
さらに返還が発生した場合、補助金を受領した日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の加算金が発生します。
以上のことから、仕事で転勤がある方など申請にあたってはよくご検討ください。
事業概要
長崎市は、働く子育て世代の移住・定住を促進するため、長崎県外から長崎市への子育て世帯(※)の移住者で、仕事をされる方に対して補助金(35万円)を交付します。
※ 子育て世帯とは、中学生以下の世帯員が同一世帯内に1人以上いる世帯のことです。
また、移住元で妊娠中であった場合も対象となります。
【R6.3.28以前の転入者用】長崎市子育て世帯ウェルカム補助金のチラシ (PDFファイル/1.82MB)
【R6.3.29以降の転入者用】長崎市子育て世帯ウェルカム補助金のチラシ (PDFファイル/1.82MB)
長崎市子育て世帯ウェルカム補助金交付要綱 (PDFファイル/183KB)
補助金の交付対象となる方
補助金の交付対象となる方は、次の1に規定する全ての要件を満たし、2~6に規定する要件のいずれかを満たす方です。
1 共通 (1)~(8)全てを満たしていること
(1)転入する前日まで、連続して1年以上長崎県外に居住していたこと。
(2)移住元において、子育て世帯または補助対象者もしくは同一世帯に属していた世帯員が妊娠中であったこと。
(3)転入日から子育て世帯ウェルカム補助金(以下「補助金」という。)の申請日までの間に、子育て世帯に属していること。
(4)転入後3カ月以上1年以内であること。
(5)補助金の申請日から5年以上、長崎市に継続して居住する意思があること。
(6)世帯員の全員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
(7)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
(8)長崎市の市税を滞納していないこと。
2 就業の場合 (1)~(5)全てを満たしていること
(1)勤務地が長崎県内に所在すること。
(2)就業先が、長崎県内に事業所を有する個人事業者または法人であること。
(3)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において就業先に連続して3カ月以上在職していること。
(4)補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(5)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3 テレワークの場合
(1) 県外の事業者に所属し、就業先からの命令ではなく、自己の意思により長崎市を生活の本拠とし、テレワークにより就業先の業務を行うこと。
4 創業の場合
(1) 長崎県内で個人事業の開業または法人の設立を行っていること。
5 事業承継の場合
(1)長崎県内の事業者から事業承継し、新たにその事業者の代表となっていること。
6 事業所の移転の場合
(1)長崎県内に個人事業または法人の事業所を移転していること。
補助金の額
35万円
申請方法
1 申請期間
申請する年度の4月1日から3月20日。ただし、予算がなくなり次第終了となります。
2 申請できる回数
同一世帯において1回限り
3 申請に必要な書類
(1)長崎市子育て世帯ウェルカム補助金交付申請書
子育て世帯ウェルカム補助金交付申請書【第1号様式】 (Wordファイル/22KB)
子育て世帯ウェルカム補助金交付申請書【第1号様式】 (PDFファイル/107KB)
【記入例】子育て世帯ウェルカム補助金交付申請書【第1号様式】 (PDFファイル/128KB)
(2)移住元の添付書類
ア 日本国内からの移住の場合は、移住元の「住民票謄本」または「住民票の除票」
※住民票の除票は、自治体によって証明内容が異なります。
1枚で世帯員全員の続柄、転入・転出日がわかる場合は1枚、世帯員1人ずつしか証明できない場合は、
申請者と中学生以下の世帯員のどなたか1人の分をご用意ください。
イ 日本国外からの移住の場合は、転入する前日まで1年以上長崎県外に居住していたこと、子育て世帯だったことが分かる書類の写し(例:パスポートなど)
※外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください(3)長崎市の住民票謄本
※ 長崎市ホームページ『住民票の写し・住民票記載事項証明書』をご参照ください。
本館1階ほか各地域センターでも取得できます。
(4)長崎市の市税を滞納していないことの証明書
※ 長崎市ホームページ『市税の証明』をご参照ください。
本館1階ほか各地域センターでも取得できます。
※本人以外の方が取得する場合は『委任状』が必要になります。
(5)世帯員が移住元で胎児であった場合は、母子健康手帳の写しなど
(6)次の表に記載の書類
区分 | 証明書類等 |
---|---|
ア 就業された方 | 就業証明書 就業証明書【第2号様式】(子育て世帯ウェルカム補助金の申請用) (Wordファイル/13KB) 就業証明書【第2号様式】(子育て世帯ウェルカム補助金申請用) (PDFファイル/66KB) 【記入例】就業証明書【第2号様式】(子育て世帯ウェルカム補助金申請用) (PDFファイル/88KB) |
イ テレワークをされる方 | 就業証明書【第3号様式】(子育て世帯ウェルカム補助金の申請用) (Wordファイル/15KB) 就業証明書【第3号様式】(子育て世帯ウェルカム補助金の申請用) (PDFファイル/70KB) 【記入例】就業証明書【第3号様式】(子育て世帯ウェルカム補助金の申請用) (PDFファイル/93KB) |
ウ 創業された方 | 《個人事業主の場合》 税務署に提出された「個人事業の開業届出書」<外部リンク>の写しまたは長崎県に提出された「個人事業開業・廃業・休業・変更届出書」<外部リンク>の写し 《法人経営者の場合》 税務署に提出された「法人設立届出書」<外部リンク>の写しまたは長崎県に提出された「法人設立(設置)届」<外部リンク>の写し |
エ 事業承継をされた方 | 《個人事業主の場合》 税務署に提出された「個人事業の開業届出書」<外部リンク>の写しまたは長崎県に提出された「個人事業開業・廃業・休業・変更届出書」<外部リンク>の写し 《法人経営者の場合》 税務署に提出された「異動届出書」<外部リンク>の写しまたは長崎県に提出された「法人異動届」<外部リンク>の写し |
オ 事業所を移転された方 | 《個人事業主の場合》 税務署に提出された「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」<外部リンク>の写しまたは長崎県に提出された「個人事業開業・廃業・休業・変更届出書」<外部リンク>の写し 《法人経営者の場合》 税務署に提出された「異動届出書」<外部リンク>の写しまたは長崎県に提出された「法人異動届」<外部リンク>の写し |
カ 日本国籍を有しない方 | 在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し |
※e-Taxで提出された場合は、「該当書類の申請データ」<外部リンク>及び「電子申請等証明データシート」<外部リンク>が必要となります。
交付までの流れ
注意事項
1 子育て世帯ウェルカム補助金の返還について
子育て世帯ウェルカム補助金の交付を受けた方が、補助金の申請日から5年以内に長崎市から転出したときは、当該補助金を一括返還していただきます。また、返還が発生した場合、当該補助金を受領した日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の加算金が発生しますのでご注意ください。
2 返納の申し出について
子育て世帯ウェルカム補助金の交付を受けた方が、補助金の申請日から5年以内に長崎市から転出するおそれがある場合は、市外へ転出する前に届出を行ったうえで返納を申し出ることができます。この場合は1に記載の加算金は発生しません。
諸般の事情により長崎市から転出する可能性がある場合は、速やかにご連絡ください。
3 状況の報告について
子育て世帯ウェルカム補助金の交付を受けた方が、補助金の申請日から5年以内に長崎市から転出する際は、長崎市に対して報告が必要ですので、ご注意ください。