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今から建築を考えている方々へ(建築紛争を防ぐために)

更新日:2015年11月16日 ページID:027726

1 基本的な考え方

突然に近所で工事が始まると、工事への不安や、迷惑を受け、快く受け入れられないということはよくあります。建築行為は、周辺の生活環境へ少なからず影響を与えます。事前に建築計画や工事内容について、近隣に住む方々に説明を行うことが大切です。適切な情報提供は、近隣に住む方々の理解や信頼を得ることになり、工事の遂行に好ましい関係をつくることに結びつきます。

長崎市では、「長崎市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例」において、次のように定めています。

第5条

(市の責務)

市は、建築紛争を未然に防止するよう努めるとともに、建築紛争が生じたときは、適正かつ公平な指導を行わなければならない。

第6条

(建築主等の責務)

建築主等(建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者) は、中高層建築物等の建築又は管理に関し、近隣住民の居住環境に十分配慮するとともに、近隣住民との良好な関係を損なわないよう努めなければならない。

第7条

(自主解決の

原則)

近隣住民及び建築主等は、建築紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神により誠意をもって、自主的な解決に当たらなければならない。

建築紛争が起こったときは、建築基準法があくまで最低基準を定めたものであるとの認識に立ったうえで、上記第7条の趣旨を踏まえ、建設的な協議により早期解決を図るようにしましょう。

※この条例は、一定の規模の中高層建築物等の建築の際に建築主等が講ずべき措置を定めたものですが、建築物の規模に関わらず、建築をするときは、近くに住む方々へ適切な情報提供を行い、建築紛争を予防することは大切なことです。

2 計画の概要を説明しましょう。 

近隣に住む方々へ説明するときは、次のようなことに関して十分な説明を行いましょう。

建築主等が近隣住民へ説明うる計画の概要やその影響
1.建築計画の概要
  • 敷地の位置、形態、規模
  • 配置(外壁の位置、バルコニーの位置、窓の位置、出入り口の位置など)
  • 建築物の構造、規模、用途
  • 建築物の階数、高さ
  • 駐車場の位置やその出入り口の位置 など
2.工事についての概要
  • 工事期間
  • 工事の工法
  • 日常の作業時間及び休業時
  • 工事車両の通行経路
  • 周辺への安全対策 など
3.建築物及び工事による影響
  • 建築物によって自分の住宅や土地が影になる時間
  • テレビの電波受信障害が予測されるかどうかとその対策
  • 工事による騒音、振動の予想とその対策 など

※建築物による影響やその問題の一般的な考え方については、近隣住民の方向けの説明ページ「近くに建物が建つことで不安を感じている方々へ (建築紛争を防ぐために)」も参考にしてください。

2 解体にまつわるトラブルが増えています。

建築トラブルで意外と多いのが解体工事です。ほこり、振動、騒音等で近隣住民に直接迷惑をかける工事だけに、突然の工事着手や手荒な工事はトラブルのもと。解体工事の際にも近くに住む方々への事前説明を欠かさないようにしましょう。

3 隣地との敷地境界を確認しておきましょう。

建築に伴い、境界紛争が生じることがあります。事前に隣地の所有者と現地で立会い、敷地境界の確認をしておきましょう。

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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