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長崎市空き家・空き地情報バンク

更新日:2023年8月7日 ページID:028411

長崎市空き家・空き地情報バンク

市内での転居を考えられている市民の方も対象になりました!

空き家・空き地情報バンクとは?

「長崎市空き家・空き地情報バンク」とは、長崎市への移住・定住を検討されている市外在住の方、市内での転居を考えられている市民の方に市内に存在する空き家・空き地の情報を提供し、そこに住んでもらうことで、地域の活性化、空き家の活用促進などを図ることを目的に実施しています。

空き家等物件の内覧等を希望する方へ

空き家・空き地情報バンクに登録された物件の内覧等を希望する方は、事前に利用者登録が必要です。
利用者登録ができる方は、次のとおりです。
1 市外にお住まいで、空き家等に定住しようとする方
2 市内にお住まいで、空き家等に転居しようとする方
利用者登録するには、次の登録申込書と誓約書を建築指導課(長崎市魚の町4-1)へ提出してください。
1 長崎市空き家等利用希望者情報バンク登録申込書(移住希望者用)
2 長崎市空き家等利用希望者情報バンク登録申込書(市民用)
3 誓約書
※利用者登録の申し込みから登録完了までには、2週間ほどかかります。

空き家等をお持ちの方へ

斜面地などにあり、民間で流通していない利用可能な物件をお持ちの方で、売却や賃貸を検討されている場合には、空き家・空き地情報バンクへの登録をご検討ください。
登録については物件の詳細を記載した登録申請書の提出が必要です。下記に記載しております建築指導課(電話:095-829-1174)へご相談ください。
登録した空き家等の情報は、市のホームページなどで紹介します。
なお、登録については、下記の点にご注意ください。

(注1) 登録したことによって、空き家や空き地の売買・賃貸契約の成立を市が保証するものではなく、市が登録された物件を管理するものでもありません。
また、売買や賃貸の契約や交渉には、市は介入しません。

(注2) 売買や賃貸の契約が発生する場合には、有資格者を介してその契約を行うことになりますが、手数料等の費用が発生する場合があります。

(注3) 所有者の方が不動産業を営まれている場合(複数の貸家を所有しそれらの貸付を行っている方を含みます。)や、不動産業者が仲介等を行っているものなど一般に流通すると思われる物件については、登録をお断りする場合があります。一度ご相談ください。

空き家を放置すると?

空き家を放置し「特定空家等(※)」と判断される場合には、住宅用地に係る固定資産税等の特例措置の対象から除外される場合があります。(土地の税額が上がります。)
詳しくはこちら(「空家等対策の推進に関する特別措置法について」のページへ移動します。)

※「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等のことをいいます。

なお、長崎市では老朽化し危険である、若しくは危険となる恐れがある特定空家等の除却を行う方に、その除却費の一部(最大50万円)を補助しています。
詳しくはこちら(「特定空家等除却費補助金」のページへ移動します。)

空き家・空き地情報バンクの登録物件

「ながさき人になろう。」へ移動します。(←クリックしてください)(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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