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更新日:2024年7月4日 ページID:004203
景観法に基づく長崎市景観計画を、平成23年4月1日から施行しました。
一定規模を超える建築物・工作物の新築、増改築や、開発行為等を行う場合は、景観法に基づく届出・通知が必要になります。
また、長崎市景観計画の施行に伴い、屋外広告物の表示・設置にあたっては、市内全域で条例に基づく許可が必要になるほか、景観計画に定める基準に適合することが必要となります。
届出に際して市は、景観形成基準に基づき、助言・指導を行います。なお、届出等の手続きが正しく行われなかったり、届出内容が基準に適合しない届出に対して、景観法に基づく勧告・変更命令・罰則を適用する場合があります。
長崎市景観計画_全文(R4.4変更)(PDF形式 44,452キロバイト)
計画の策定に当たりましては、「わがまちの自慢120選」で自治会を通じて選考していただくなど市民の皆様と協働して、景観資源を抽出・把握してまいりました。
また、長崎市景観基本計画策定アドバイザー会議、長崎市景観基本計画策定委員会のご意見を伺いながら策定してまいりました。
景観計画に基づく届出・通知については景観に関する協議・届出をご覧ください。
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