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更新日:2024年7月4日 ページID:004153
長崎のまちは、鎖国時代には西洋に開かれた窓口として栄え、開国後も外国人居留地が設けられるなど特異な歴史と文化を育んできました。さらに、リアス式地形による緑の丘に囲まれた天然の良港や、山の斜面に沿って建てられた住宅なども長崎の景観の特徴です。
「景観」とは、まちの見え方(景色)をあらわす「景」と、それを眺める人々の感じ方を表す「観」という文字が組み合わされた言葉です。また、「景観」は、長い時間をかけてそのまちで培われた歴史、文化、伝統や市民生活があらわれたものであり、「まちの文化度を示す指標」ともいわれます。
まちは、海、山、川などの自然と、道路、橋、建築物等の人工的な構造物によって構成されています。構造物ひとつひとつが優れていることはもちろん大切ですが、これらがまちなみや地形、緑などの自然と調和していることが、優れた景観といえるでしょう。
本市における景観の形成とは、このような、まちと自然がおりなす長崎特有の景観を、市民の誇りとして、また、訪れる人にもより魅力あるものとして、守り、育て、さらには、新たな魅力を付け加えていくことだと考えています。
景観まちづくりに関する施策は、主に長崎市の最上位計画である長崎市第五次総合計画後期基本計画(A1-3、A2-1)に位置付けられています。
自然と歴史にはぐくまれた景観まちづくりを推進し、豊かな市民生活と市民文化の向上を目的として制定された条例です。旧条例「長崎市都市景観条例」は全国に先駆けて昭和64年1月1日から施行し、平成16年に施行された景観法に準拠するかたちで平成23年4月1日に改正施行されました。
長崎市の景観づくりを総合的かつ計画的に進めるための理念や方針を示すマスタープランです。長崎には、特徴的な地形や地質、気候等の自然と地域の人々の生活や活動が積み重なり、そこに培われた歴史・文化が相互に作用しあって形成された多様で複雑な景観があります。景観づくりは、特定の誰かでなく、地域の一人ひとりがその物語を理解し、大切な生活空間を守っていこうとする気持ちが大事です。このような物語を、将来にも語りつぎ、地域の特徴を活かした景観づくりを進めていきます。
景観法や景観条例に基づく協議等については、景観に関する協議・届出をご覧ください。
景観法に基づき、届出が必要となる対象行為や規模、景観形成基準などについて定めています。一定規模を超える建築物・工作物の新築、増改築や、開発行為等を行う場合は法に基づく届出が必要になります。届出等の手続きが正しく行われなかったり、届出内容が基準に適合しなかったりした場合、市は景観形成基準に適合させるよう助言や指導を行います。また、景観形成基準に適合しない場合は、景観法に基づく勧告・変更命令・罰則を適用する場合があります。 詳しくは長崎市景観計画をご覧ください。
景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物で、所有者等の意見を聞き、長崎市景観審議会の答申を得た上で指定するものです。大規模な修繕等にかかる費用の一部について助成を受けることができます。また、相続税の評価において、その利用上の制限の程度に応じた適正な評価を受けることができます。その一方で、所有者等の適正な管理義務の他、増築や改築、外観の変更には市長の許可が必要になります。樹木を「景観重要樹木」として指定することも可能です。
平成16年の景観法の全面施行を受け、長崎市においても特徴ある景観をもつ地区を景観形成重点地区として指定し、守り育てる取り組みが進んでいます。景観計画における景観形成基準のなかで建築物や工作物などの高さや形態・意匠、色彩などに規制がありますが、景観まちづくりガイドラインではもう一歩踏み込んで、「このようなデザインにすれば地域に似合う」という提案を市民や専門家らと一緒になってまとめました。建築行為などを行なう場合に参考としてご利用下さい。
詳しくは、下記をご覧ください。
景観形成の推進を図るために設置された市長の外部諮問機関で、景観基本計画の策定及び変更に関すること、景観計画の策定及び変更に関すること、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定及び解除に関すること、その他景観の形成に関する重要事項に関することについては、景観審議会に諮問することが景観条例で定められています。景観審議会委員は学識経験のある者、関係官公庁の職員、あるいは公募による市民20人以内で組織され、委員の任期は2年です。
道路、河川、公園等の公共施設及び大規模な建築物等は、景観を構成する重要な要素であることから、公共施設及び大規模な建築物等が地域の特徴を生かした質の高い景観デザインとなるように、専門家の意見を聞くものです。大規模な建築行為については、一般地区(市街化区域内)で建築物の高さが40mを超える場合、景観形成重点地区又は一般地区(市街化区域以外)で建築物の高さが20mを超える場合は、デザイン会議における調整が必要となります。
景観法に基づく景観計画区域内の届出に係る協議、公共事業の通知に係る協議などについて、より良好で質の高い景観の創造を目的として、必要に応じて助言等を受けるため、学識経験者または建築、土木、色彩、造園等の専門家で景観に係る指識見を有する方を「ながさきデザインアドバイザー」として選任しています。アドバイザーからは、景観計画区域内の公共施設や大規模な建築物等のデザイン、色彩、その他景観の形成に関して専門的な立場から具体的な助言等を受けています。
屋外広告物行政に関することは、屋外広告物・ふれあい掲示板をご覧ください。
大型公共施設の総合的なデザイン調整や研修やフィールドワークなどを通じた技術系職員の意識と技術の向上を目的として、景観専門監を設置しています。現在は、九州大学持続可能な社会のための決断化学センターの高尾忠志准教授が景観専門監として、出島表門橋架橋や長崎駅周辺の整備、平和公園や西坂公園、鍋冠山公園の再整備、岩原川周辺環境整備、野母崎田の子地区地域拠点再整備などの主要な公共事業における調整や助言、指導を行っています。
詳しくは「長崎市景観専門監レポートを作成しました!」をご覧ください。
国土交通省では、景観資源の磨き上げによって地域活性化に繋げる「景観まちづくり刷新モデル地区」を全国から10地区指定しました。長崎市は九州で唯一モデル地区の指定を受け、平成29年度予算で新規創設した、政府初の景観に着目した公共予算となる「景観まちづくり刷新支援事業」を3年間集中的に活用し、目に見える形で、まちの景観を刷新させる取組を実施します。
長崎のまちは、起伏と変化に富んだ自然地形によって表情豊かな景観をもつ反面、市街地の配置や交通体系は複雑なものとなり都市の構成としてはわかりづらい面があります。都市景観の魅力を高めていくためには、市民、来訪者にとってわかりやすく快適に行動できる環境づくりが重要であり、そのため都市案内誘導サインの整備を行う必要があります。
自然環境を生かし、歴史的な文化遺産を継承しながら、人間のふれあいのある都市、洗練されたまちづくりに寄与する建築物などに対して贈られる賞です。長崎らしい魅力あるまちづくりを進めるため、長崎の歴史的背景と地理的特色を活かし、周囲のまちなみや雰囲気に調和した作品に賞を贈ることにより、市民の都市景観に対する関心を高め、よりいっそう快適で美しいまちなみを守り育てていこうという趣旨のもと、市や関係団体による実行委員会で開催しています。
この会議は、安政5年に開港港に指定された函館、新潟、横浜、神戸及び長崎の5都市(開港5都市)の市民が、景観、歴史、文化、環境などを大切に守り、愛着をもって育て、個性豊かで魅力のあるまちづくりを行うため、相互に交流を深め、課題を協議し、開港5都市のまちづくりの推進に資するために行うものです。平成5年に神戸市から始まり、毎年各都市持ちまわり開催しています。景観まちづくりに関わる市民の貴重な情報交換や交流の場となっています。
一定の地域における都市景観の形成を推進することを目的として組織され、定期的な活動を6ヶ月以上継続している団体を「景観まちづくり団体」として認定し、活動経費の一部を3年間に限り、年間20万円を限度として助成を行っています。条件として、その活動が当該地域の多数の住民に支持されていると認められること、関係人の所有権その他の財産権を不当に制限しないこと、市長が定める要件を具備する団体規約が定められていることなどがあります。
景観整備機構とは、景観法第92条に基づき、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の保全・整備能力を有する公益法人、又は特定非営利活動法人(NPO)について、長崎市がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置づける団体のことです。
長崎大学や九州大学等と協働しながら、景観まちづくりに取り組んでいます。
平成29年5月、歴史や文化を感じ、市民に愛されるふるさとの風景となる夜景づくりを通じて「世界一の夜景都市」となることを目指し、遠景及び中・近景の観点から必要な取組みについて体系的にまとめ、戦略的に夜間景観の向上を図るための基本的な考え方を示すものとして、「環長崎港夜間景観向上基本計画」を策定しました。
詳しくは「環長崎港夜間景観向上基本計画を策定しました」をご覧ください。
平成29年度より、世界一の夜景都市を目指し、上記の基本計画に基づき、歴史的建造物等のランドマークのライトアップや、回遊路の照明施設整備等に取り組んでいます。
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」(「歴史まちづくり法」という。)に基づき、まちづくり行政、文化財保護行政、観光行政及び市民が連携、協働して、長崎市の歴史的風致(地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地環境が一体となって形成してきた良好な市街地環境)を守り育て、次世代へと継承していくことを目的として、「長崎市歴史的風致維持向上計画」を策定し、令和2年3月24日に国から認定を受けました。
市役所の窓口で配布している概要資料は、下記よりダウンロードしてください。
昭和63年12月20日 長崎市都市景観条例制定
昭和64年 1月 1日 長崎市都市景観条例施行
平成元年 2月20日 長崎市都市景観審議会設置
平成 2年 4月 1日 長崎市都市景観条例施行規則施行
平成 2年 4月 5日 長崎市都市景観基本計画告示
平成 3年 8月 1日 都市景観対策室設置
平成 4年 3月 2日 東山手地区・南山手地区景観形成地区指定告示
平成 6年 3月 1日 景観形成対象物「池上正則氏住宅」指定告示
平成 6年 3月18日 中島川・寺町地区景観形成地区指定告示
平成 6年 4月 1日 都市景観課へ改組
平成 8年12月24日 長崎市屋外広告物条例制定
平成 8年12月24日 長崎市屋外広告物審議会設置
平成 9年 4月 1日 長崎市屋外広告物条例施行
平成13年 8月24日 平和公園地区景観形成地区指定告示
平成13年 8月24日 長崎港内港地区都市景観誘導基準策定
平成16年12月17日 景観法施行
平成18年 3月 1日 館内・新地地区景観形成地区指定告示
平成19年 4月 1日 まちづくり推進室へ改組
平成23年 4月 1日 (改正)長崎市景観条例施行
平成23年 4月 1日 (改正)長崎市屋外広告物条例施行
平成23年 4月 1日 長崎市景観基本計画施行
平成23年 4月 1日 長崎市景観計画施行
平成24年 4月 1日 長崎市景観計画変更施行(外海及び深堀地区を景観形成重点地区に指定追加)
平成26年 4月 1日 長崎市景観計画変更施行 (高島北渓井坑跡地区景観形成重点地区を指定追加)
平成27年 4月 1日 長崎市景観計画変更施行 (中島川・寺町地区景観形成重点地区の変更)
平成29年 2月 1日 長崎市景観計画変更施行 (外海地区景観形成重点地区の変更)
平成29年 3月31日 国の「景観まちづくり刷新モデル地区」に指定
平成29年 5月 環長崎港夜間景観向上基本計画策定
平成30年 1月 1日 長崎市景観計画変更施行 (外海地区景観形成重点地区の変更)
平成30年 4月 1日 景観推進室へ改組
平成30年11月 6日 長崎市景観計画変更施行(「景観重要建造物の指定の方針」の変更)
令和 2年 3月24日 長崎市歴史的風致維持向上計画認定
令和 4年 4月 1日 長崎市景観計画変更施行 (館内・新地地区景観形成重点地区の変更)
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