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景観に関する協議・届出

更新日:2023年3月6日 ページID:004209

景観に関する協議・届出

一定規模を超える建築物・工作物の新築、増改築や開発行為等を行う場合は、景観法に基づく届出が必要になります。

また、設計が円滑に進められるよう、早い段階できめ細やかな助言・指導を行うために、一定規模を超える建築物については、事前協議書の提出が必要になります。

なお、景観形成地区内における大規模建築物など、物件によっては、ながさきデザイン会議との協議を行う場合がありますので、計画を容易に変更することができる時期に事前協議を行うようお願いします。

事前協議・届出の流れ

事前協議・届出の流れ(PDF形式:76KB)

事前協議の流れ

建築主・設計者の皆様へ(PDF形式:110KB)

手続きのフローチャート(PDF形式:113KB)

届出が必要な行為

一般地区の届出対象行為(PDF形式:300KB)

景観形成重点地区の届出対象行為(PDF形式:194KB)

提出書類様式

記入例を参考に様式を記入し、提出してください。

届出書の記入例(PDF形式:280KB)

事前届出

建築物・工作物が次に当てはまる場合は、事前協議書の提出が必要です。

  • 重点地区全域、一般地区
    の市街化区域内:
           高さが20メートルを超える建築物
                      高さが20メートルを超える工作物
                      建築物+工作物の高さが20メートルを超えるもの
  • 一般地区の市街化区域外:高さが13メートルを超える建築物
                      高さが20メートルを超える工作物
                      建築物+工作物の高さが20メートルを超えるもの
    ※市街化区域外…市街化調整区域・未線引き区域・都市計画区域外

事前協議書に景観形成基準チェックリストおよび添付図書を揃えて正副2部提出してください。
なお、指摘等がない場合、提出から2週間程度で事前結果を通知します(ながさきデザイン会議等の会議案件を除く)。

ながさきデザイン会議の対象案件

建築物・工作物が次に当てはまる場合は、ながさきデザイン会議に諮る必要があります。

  • 重点地区全域:        高さが20メートルを超える建築物
                       高さが20メートルを超える工作物
                      建築物+工作物の高さが20メートルを超えるもの
  • 一般地区の市街化区域内:高さが40メートルを超える建築物
                      高さが40メートルを超える工作物
                      建築物+工作物の高さが40メートルを超えるもの
  • 一般地区の市街化区域外:高さが20メートルを超える建築物
                      高さが20メートルを超える工作物
                      建築物+工作物の高さが20メートルを超えるもの
    ※市街化区域外…市街化調整区域・未線引き区域・都市計画区域外
  • 長崎駅周辺エリアデザイン調整範囲内で、下記資料の対象物に該当するもの
    長崎駅周辺エリアデザイン調整範囲内の対象案件(PDF形式 463キロバイト)

なお、ながさきデザイン会議に諮る案件については、指摘等がない場合、事前協議書の提出から2か月程度で適合通知書を発行します。

事前協議書(ワード形式 88キロバイト)

景観形成基準チェックリスト(エクセル形式 76キロバイト)

事前協議書の添付図書等(PDF形式 101キロバイト)

行為届出

景観計画区域内行為届出書(又は通知書)に景観形成基準チェックリストおよび添付図書を揃えて正副2部提出してください。
景観法の規定により、工事着手の30日前、又は建築確認申請の前までに届出を提出してください。
長崎市景観計画に定める景観形成基準に適合しなければなりません。
なお、指摘等がない場合、提出から2週間程度で適合通知書を発行します。

景観計画区域内行為届出書(民間工事)(ワード形式 121キロバイト)

景観計画区域内行為届出書(公共工事)(ワード形式 114キロバイト)

景観形成基準チェックリスト(エクセル形式 76キロバイト)

届出書の添付図書等(PDF形式 101キロバイト)

行為変更届出

計画を変更する場合は、事前協議の上、変更届出の提出が必要です。
景観計画区域内行為変更届出書(又は通知書)と景観形成基準チェックリストを揃えて、正副2部提出してください。
変更届出の提出がないままに工事を進めると、虚偽の申請として景観法の罰則が適用されることがあります。

景観計画区域内行為変更届出書(民間工事)(ワード形式 64キロバイト)

景観計画区域内行為変更通知書(公共工事)(ワード形式 64キロバイト)

景観形成基準チェックリスト(エクセル形式 76キロバイト)

行為完了(中止)届出書

工事完了後、完了届出に完成写真(外観2面以上)を添付して1部提出してください。
工事を中止した場合は、中止届出の提出とあわせて、適合通知書(原本)を返却してください。

行為完了(中止)届出書(民間工事)(ワード形式 67キロバイト)

行為完了(中止)届出書(公共工事)(ワード形式 67キロバイト)

都市計画法第32条に準じる協議

都市景観法第32条に準じる協議書(ワード形式 15キロバイト)

協議書の記載例(ワード形式:25KB)

長崎駅周辺エリアデザイン調整会議

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在来線の高架化や新幹線の開通などにより今後景観が大きく変化する長崎駅周辺エリアにおいて建築行為などを行う場合は、景観法に基づく上記の届出に加えて別途「長崎駅周辺エリアデザイン調整会議」でのデザイン調整が必要となります。詳しくは長崎駅周辺のデザイン調整のページをご覧ください。

お問い合わせ先

まちづくり部 景観推進室 

電話番号:095-829-1177

ファックス番号:095-829-1175

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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