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更新日:2024年7月5日 ページID:032153
長崎市の景観重要建造物については「景観重要建造物」のページをご覧ください。
本市では、地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物の外観や受容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものを景観重要建造物や景観重要樹木に指定しています。
これらに指定する際には、長崎市景観計画に定められた「指定の方針」の要件を満たす必要があります。
変更前の「指定の方針」は、複数の指定条件を定め、「いずれかの条件に合致するもの。」となっていました。しかし、条件の1つであるランドマークは、多くの市民に視認され、その地域の景観上のシンボルとして印象づけられているものであり、地域内の良好な景観形成を図るための景観重要建造物として必須条件であること、また、その他の、多くの人が往来する交差点等の場所の条件や歴史的な建造物や優れたデザイン等の外観の条件などと併せて複数の条件を満たす必要があることから、「いずれかの条件に合致するもの。」を削除しました。
また、景観重要樹木の指定の方針についても、複数の条件を満たす必要があるため、同様に削除しました。
地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。)の外観が景観上の特徴を有し、道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるもので、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものを景観重要建造物として指定します。
ただし、文化財保護法(昭和25年法律第214)の規定により指定有形文化財(登録有形文化財を除く。)等となっている建造物は対象外。また、県及び市条例の規定により指定有形文化財等となっている建造物も、原則、対象外。
地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるもので、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものを景観重要樹木として指定します。
ただし、文化財保護法の規定により指定記念物等となっている樹木は対象外。また、県及び市条例の規定により指定天然記念物等となっている樹木も、原則、対象外。
長崎市景観計画の全文につきましては「長崎市景観計画」のページをご覧ください。
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