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市職員の方が法に触れる犯罪行為をした際、警察の捜査、立件の有無に関わらず処分されるのでしょうか?
事実確認については、他の職員により証明された場合を前提としています。
他の市町村の事例を確認すると、懲戒処分をおこなっている事例もインターネット上や過去の報道記事などで確認出来ました。
長崎市ではどうのような対応をされているのでしょうか?
過去にそのような事例はありますか?
「市職員の犯罪行為に対する処分」に関するご質問について、以下のとおり回答します。
職員が犯罪行為を行った場合は、警察の捜査や立件の有無に関わらず、地方公務員法に基づき、厳正に懲戒処分等の検討を行います。
また、長崎市職員が公務員として不適切な処理や対応を行った事実が、調査の結果、確認された場合は、その内容に応じて、懲戒処分等に関する指針に基づき厳正に対処し、必要な処分や指導を行っているところです。
なお、長崎市においても他の自治体と同様に、懲戒処分を行った事例は記者発表を通じ公表しており、過去においても同様に行っております。
今後とも、対象職員に対する指導のほか、職員への注意喚起や研修等の取組みを継続し、組織として職員の資質向上に努めてまいります。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。