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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0086453 更新日:2026年7月3日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】市職員の犯罪行為に対する処分

年代:50代 受信:2026年 6月

市職員の方が法に触れる犯罪行為をした際、警察の捜査、立件の有無に関わらず処分されるのでしょうか?
事実確認については、他の職員により証明された場合を前提としています。
他の市町村の事例を確認すると、懲戒処分をおこなっている事例もインターネット上や過去の報道記事などで確認出来ました。
長崎市ではどうのような対応をされているのでしょうか?
過去にそのような事例はありますか?

【回答】 人事課

回答日:2026年7月3日

 「市職員の犯罪行為に対する処分」に関するご質問について、以下のとおり回答します。
 職員が犯罪行為を行った場合は、警察の捜査や立件の有無に関わらず、地方公務員法に基づき、厳正に懲戒処分等の検討を行います。
 また、長崎市職員が公務員として不適切な処理や対応を行った事実が、調査の結果、確認された場合は、その内容に応じて、懲戒処分等に関する指針に基づき厳正に対処し、必要な処分や指導を行っているところです。
 なお、長崎市においても他の自治体と同様に、懲戒処分を行った事例は記者発表を通じ公表しており、過去においても同様に行っております。
 今後とも、対象職員に対する指導のほか、職員への注意喚起や研修等の取組みを継続し、組織として職員の資質向上に努めてまいります。

関係所属

人事課
(連絡先は課のページをご覧ください)

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。