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長崎市では、介護保険2号被保険者ががんで介護保険を申請する場合、余命6ヵ月以内でないと申請できないと聞きました。そうでしたら、主治医から余命6ヵ月と宣告されていなければ主治医意見書を書いてもらうことすらできません。申請するためには、例え治癒不能のがんであっても、患者が主治医に「私の余命はどのくらいですか」と尋ねなければなりません。それは患者にとって、家族にとっても非常に辛いですし、それ以降の治療意欲をなくしてしまいます。主治医にとっても、介護保険申請のためとはいえ、患者に死を予告するのは大変なストレスだろうと思います。介護保険のサービスを利用しながら、化学療法など延命のための治療を続け、1日でも長く生きる努力を続けることは、長崎市では許されないのでしょうか。また、例え余命6ヵ月の宣告を受け、介護サービスを受けても、治療によって1年、2年と延命できるかもしれません。でも、患者としては、申請の際に嘘をついたような、生きていてはいけないような気がしてしまいます。治癒が見込めないがんと診断された時点で、余命に関わりなく、介護保険の申請ができるようにしてはいただけませんでしょうか。
ご意見ありがとうございます。
介護保険制度において、第2号被保険者(介護サービスを受ける資格がある40歳から64歳までの方)については、特定疾病が原因で要介護(要支援)状態になった場合に認定の申請ができます。
特定疾病に該当するかどうかの判断は、まずは主治医が、国が示す「特定疾病にかかる判断基準」に基づき診断しており、がんの場合は「医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの(おおむね余命が6月間程度であると判断される場合)」が基準となっております。そして最終的に、主治医意見書の記載内容に基づき介護認定審査会で特定疾病に該当するか等を審査し、認定調査票の内容も踏まえて要介護度を判定しています。
ご提案理由に記載されている「家族の介護保険を申請しようとして門前払いされた経験から・・・・」につきまして、詳細な状況はわかりませんが、長崎市では、国の制度要件との整合性を確認しつつ、介護サービスを必要とされる方の実情に即した、柔軟で実用的な対応を行っているところです。相談いただいた際の説明が不十分でしたら、申し訳ございませんでした。
がんだけでなく、特定疾病に該当するかにつきましては、主治医の判断が最優先となりますので、まずは主治医にご相談いただき、特定疾病に該当することを確認したうえで申請いただきますようお願いします。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。