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共産党員のかたが所課長級以上の職員に対し、新聞購読料を毎月徴収しているのを目にします。多くのかたが購読を望まないのにもかかわらず、議員から心理的な圧力(断ることで予算案に反対される・一般質問で意地悪な質問をされる)を感じて購読しているのが現状と見受けられます。その中で、茨城県や神奈川県藤沢市など、全国の複数の自治体や議会において、庁舎内の執務室等での政党機関紙の勧誘や配達、集金を行わないよう求める動きや、ルール化・禁止の措置が取られています。長崎市も職員の自由意志に任せるのではなく、それらの自治体に倣って同様の条例を制定すべきではないのでしょうか?少なくとも全職員に対し、政党機関紙の勧誘の有無と勧誘の際に心理的圧力を感じているかについてアンケートを取るべきではないのでしょうか?
ご意見いただきありがとうございます。
政党機関紙等の購読については、個人の契約に関するものであり、思想や信条に基づき、職員自らが判断すべきものと考えています。また、政党機関紙等に限らず、強引な勧誘等により、仮にハラスメントと思われる事案があった場合などに相談できる相談窓口も設置しているところです。
しかしながら、職員へ政党機関紙の勧誘などの現状について把握する必要もあると考えますので、そのためのアンケート調査を実施したいと考えております。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。