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数年前に以下の通り問い合わせされた件です。「抑々政務活動費とは、地方自治法第100条第14項、第15項及び第16項、長崎市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、長崎市議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として交付されていますよね。毎年度、総額で7,200万円(一人180万円×40人分)が交付されています。令和4年度を確認したら、40人で約2,720万円しか使われていません。満額使った議員が一人だけで、100万から150万が6人、100万以下が33人です。 数年前に戻っても、総交付額や個人の使用額は殆ど変わりません。こんなに使わないのなら、償還払いにして年度末に清算すれば、前もって交付する必要はないのではないでしょうか? 約4,500は余ってしまって、次年度に繰り越すのでしょうが、予算と決算の比率が悪すぎると思います。令和4年度で考えれば、百歩譲って一人80万×40人で3,200万円を予算化すれば十分だと思います。残りの予算は、子どもや高齢者や防火・防災対策などに使うべきです。6年度で協議して、7年度から減額して使途目的を明確にできるよう、議会議員と行政が一体となり改革してください。」 について、議会内ではこれまでどんな議論をされたのか明確にお示しください。
市政へのご提案ありがとうございます。
政務活動費の交付額については、令和6年に設置された議会制度検討会において、議員定数の削減などの検討事項と併せて、政務活動費の交付額についても種々議論がなされています。その中で、交付額を見直すべきとの意見が出たものの、これまでの議会への出席にかかる費用弁償の廃止を行ってきた経緯などを踏まえ、現状の交付額とする意見が多数を占めたため、変更とはなりませんでした。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。