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更新日:2021年6月8日 ページID:010533
建築基準法やこれに基づく条例においては、原則禁止される建築行為や、認定・承認が必要な建築行為があります。このような場合で、建築を行おうとするものについては、建築確認申請を行う前に特定行政庁(長崎市)の「建築許可」「建築認定」「建築承認」を得なければならず、これらの申請手続きが必要となります。
長崎市において、基準・解説等を定める許可・認定・承認は以下の通りです。下記以外にも許可・認定・承認の申請が必要な建築行為はありますのでご注意下さい。
種類 | 根拠条項 | 基準・解説等 |
---|---|---|
仮使用認定 |
建築基準法第7条の6 |
|
接道許可 | 建築基準法第43条 |
【許可基準】 |
【解説】 |
||
道路内の建築許可 | 建築基準法第44条 |
【建築審査会包括同意基準 】 |
第1種・第2種低層住居専用地域内の高さ制限の許可 | 建築基準法第55条 |
【建築審査会包括同意基準 】 |
日影規制に係る建築許可 | 建築基準法第56条の2 |
【運用基準】 |
【建築審査会包括同意基準 】 |
||
総合設計制度 | 建築基準法第59条の2 |
【取り扱い基準】 |
【技術基準】 |
||
一団地の認定 |
建築基準法第86条、第86条の2 |
【基準】 |
全体計画認定制度 | 建築基準法第86条の8 |
【基準】 |
確認申請又は計画通知を行う前
正・副各1部
午前(8時45分~12時)と午後(13時~17時)(土日祝祭日、年末年始は除く)
(補足)手数料を伴う申請に関しましては、上記時間内となっておりますので、ご注意ください。
建築指導課 指導係(市役所18階)
長崎市建築指導課 指導係
必用
様式ダウンロードはこちら 建築許可・承認・認定の申請に関して(様式集)
それぞれ手数料額が異なりますので、こちら(各種手数料)でご確認ください。
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