ここから本文です。

保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」

更新日:2024年4月23日 ページID:031070

健康保険法の保険医療機関又は保険薬局の指定があったときは、その指定時に、介護保険法の居宅サービス及び介護予防サービスの指定があったものとみなされます。
みなし指定の対象となる居宅サービス・介護予防サービスは、以下のとおりです。

種別 みなし指定となるサービス

保険医療機関(歯科を除く)

(介護予防)訪問看護

(介護予防)訪問リハビリテーション

(介護予防)居宅療養管理指導

(介護予防)通所リハビリテーション

保険医療機関(歯科)

保険薬局

(介護予防)居宅療養管理指導

※保険医療機関であって、療養病床を有する病院又は診療所は、短期入所療養介護もみなし指定の対象となります。療養病床を有しない診療所で(介護予防)短期入所療養介護を行う場合は、指定申請が必要となりますので、福祉総務課までお問い合わせください。

特別地域加算等

  • 特別地域加算(届出)は、長崎市内のうち対象地域に所在する事業所のみ算定可能となります。対象地域は下記の「特別地域加算等の対象地域(長崎市)令和6年4月1日~」を御覧ください。
  • 中山間地域等における小規模事業所加算は、長崎市に所在する事業所は対象外であり、算定できませんのでご注意ください。
  • 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(届出不要)は、運営規程に記載する通常の事業の実施地域を越えて、対象の地域に居住している利用者に対してサービス提供を行った場合に算定が可能です。 
    特別地域加算等の対象地域(長崎市)令和6年4月1日~

令和6年度介護報酬改定

人員・設備・運営に関する基準、加算等の変更があっておりますので、厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」をご参照ください。

厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」(新しいウィンドウで開きます)

介護サービス事業開始前の手続き(介護予防)通所リハビリテーションを除く)

サービス提供を開始するにあたり、介護サービス事業者としての指定申請の必要はありませんが、介護報酬の支払いを受けるための事業者及び事業所に関する情報を市の台帳に登録する必要がありますので、以下の書類の提出をお願いします。(FAX可)
なお、保険薬局については全ての事業所を登録しておりますので、提出不要です。

保険医療機関指定通知書の写し(空いているスペース等に、事業所の電話番号の記載をお願いします。)

加算の算定の届出

加算を算定する場合は、算定開始月の前月15日までに次の書類を提出してください。

※届出がない場合は「なし」「非該当」「対応不可」となりますので、加算を算定しない事業所については、届出不要です。

【体制等届出書様式】
(別紙2)体制等に関する届出書(居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス)(エクセル形式 42キロバイト)

【令和6年6月以降体制等状況一覧表様式】
(別紙1-1-2)体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)令和6年6月1日~(エクセル形式 217キロバイト)
(別紙1-2-2)体制等状況一覧表(介護予防サービス)令和6年6月1日~(エクセル形式 124キロバイト)
添付書類一覧(訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・通所リハ)(エクセル形式 38キロバイト)

介護サービス事業開始前の手続き ((介護予防)通所リハビリテーション)

上記の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書に加え、必要書類の提出をお願いしておりますので、詳しくは、長崎市福祉総務課までお問い合わせください。なお、設備基準等の確認については時間を要するため、事業開始をお考えの段階で、福祉総務課窓口に図面等をご持参のうえ、ご相談くださいますようお願いします。

介護サービス事業に係る届出等

1.加算の算定を開始する場合

各加算の算定を開始する場合は、必要な書類を添付して算定開始月の前月15日までに届け出てください。

【体制等届出書様式】
(別紙2)体制等に関する届出書(居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス)(エクセル形式 42キロバイト)

【令和6年6月以降体制等状況一覧表様式】
(別紙1-1-2)体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)令和6年6月1日~(エクセル形式 217キロバイト)
(別紙1-2-2)体制等状況一覧表(介護予防サービス)令和6年6月1日~(エクセル形式 124キロバイト)
添付書類一覧(訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・通所リハ)(エクセル形式 38キロバイト)

2.事業者・事業所の情報に変更があった場合

事業者・事業所の情報に変更があった場合は、変更後10日以内に届け出てください。

変更届出書(第34号様式)(エクセル形式 24キロバイト)

変更届添付書類(PDF形式 109キロバイト)

3.事業を廃止・休止・再開する場合

事業所の廃止・休止については1月前まで、再開については、再開後10日以内に届け出てください。

廃止・休止届出書(第35号様式)(エクセル形式 24キロバイト)

再開届出書(第35号様式の2)(エクセル形式 21キロバイト)

4.みなし指定を辞退する場合

みなし指定を辞退する場合は、申出を行ってください。

指定を不要とする旨の申出書(第33号様式)(エクセル形式 22キロバイト)

5.辞退・廃止する際の留意事項

過去に3又は4により事業を辞退・廃止した事業所が再度サービスを行うためには、通常の新規指定申請と同様の手続きが必要となることがありますので、辞退・廃止される場合は、ご留意ください。

6.その他関係書類

他の届出関係書類はこちらをご覧ください。
「居宅サービス事業者等の申請(届出)書様式」ページ

加算関係書類はこちらをご覧ください。
「加算等の届出(居宅サービス・施設サービス・介護予防サービス)」ページ

介護職員等処遇改善加算関係書類はこちらをご覧ください。
((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハ、(介護予防)居宅療養管理指導は対象外)
「介護職員等処遇改善加算等の算定」ページ

お問い合わせ先

福祉部 福祉総務課 

電話番号:095-829-1161( 指導監査係095-829-1256 )

ファックス番号:095-829-1140

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(12階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

ページトップへ