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更新日:2024年4月25日 ページID:041324
食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から漬物又は漬物の加工品の販売を目的とした製造をする場合には、新たに製造所の営業許可が必要となりました。
制度の変更前(令和3年5月31日以前)から漬物の製造業を営んでいた方には、営業許可の取得に際し猶予期間が設けられており、令和6年5月31日までに営業許可を取得していただく必要があります。
期間内に許可が取得できない場合、令和6年6月1日以降、営業ができなくなりますのでご注意ください。
営業許可を取得するためには、長崎県の条例で定める施設基準を満たした専用の施設が必要です。まだ営業許可を取得されていない方は生活衛生課までご相談ください。
また営業許可施設には食品衛生責任者を設置し、HACCPに沿った衛生管理を実施する必要があります。ご相談の際併せて職員にお尋ねください。
令和6年5月31日(金曜日)まで
営業開始前まで
計画している施設が施設基準に適合しているかどうかを確認します。設備の配置がわかる図面等を用意の上ご相談ください。
提出書類を準備して、次のいずれかで申し込んでください。
※食品衛生申請等システムの利用マニュアルはこちら(新しいウィンドウで開きます)
14,000円
申請があった施設に対し、生活衛生課職員が現地検査を行い、施設基準に適合しているかどうかを確認します。
施設によっては改修工事等が必要な場合があるため、余裕をもって手続きを行うようお願いいたします。
営業者は施設に食品衛生責任者を設置しなければなりません。食品衛生責任者は、食品を取り扱う施設の衛生面を担う方で、「営業者の指示に従い、衛生管理に当たる」、「営業者に対し必要な意見を述べるよう努める」といった役割があります。
食品衛生責任者は次のいずれかに該当するものです。
詳しくはこちら(長崎市HPリンク 食品衛生責任者について)
令和3年6月1日から、一般衛生管理に加えHACCPに沿った衛生管理が求められることになりました。
小規模事業者等は、厚生労働省ホームページで公表している手引書を参考に、次の(1)~(4)のサイクルによる衛生管理を実施しましょう。
(1)衛生管理計画の作成
各施設の製造工程に合わせて、どのような衛生管理を行うのか計画を立てます。
(2)実施
(1)で作成した衛生管理計画に沿って衛生管理を行います。
(3)記録、保存
衛生管理の実施状況を確認、記録を行います。
(4)振り返り
定期的な記録の確認等を行い、改善が必要な場合には対応を検討して(1)の衛生管理計画を見直します。
食品の表示は、消費者が食品を購入するときに正しく食品の内容を理解し、選択する上で重要な役目を果たしています。また購入後に適切に使用、保存するためにも大切な情報源となっています。食品表示法に基づいた食品表示を行いましょう。
詳しくはこちら(食品の表示)
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