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漬物の製造販売には漬物製造業の営業許可が必要です

更新日:2024年4月25日 ページID:041324

概要

食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から漬物又は漬物の加工品の販売を目的とした製造をする場合には、新たに製造所の営業許可が必要となりました。

制度の変更前(令和3年5月31日以前)から漬物の製造業を営んでいた方には、営業許可の取得に際し猶予期間が設けられており、令和6年5月31日までに営業許可を取得していただく必要があります。

期間内に許可が取得できない場合、令和6年6月1日以降、営業ができなくなりますのでご注意ください。

営業許可を取得するためには、長崎県の条例で定める施設基準を満たした専用の施設が必要です。まだ営業許可を取得されていない方は生活衛生課までご相談ください。

また営業許可施設には食品衛生責任者を設置し、HACCPに沿った衛生管理を実施する必要があります。ご相談の際併せて職員にお尋ねください。

営業許可

営業許可取得の期限

令和3年5月31日以前から製造を行っている事業者

令和6年5月31日(金曜日)まで

新たに製造を始める事業者

営業開始前まで

営業許可取得までの流れ

(1)事前相談

計画している施設が施設基準に適合しているかどうかを確認します。設備の配置がわかる図面等を用意の上ご相談ください。

(2)申請方法

提出書類を準備して、次のいずれかで申し込んでください。

食品衛生申請等システムの利用マニュアルはこちら(新しいウィンドウで開きます)

提出書類
  • 施設の構造及び設備を示す図面
  • 施設の場所を示す地図
  • (すでに資格をお持ちの場合のみ)食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • (井戸水等使用している場合のみ)水質検査成績書
申請手数料

14,000円

(3)施設の立入調査

申請があった施設に対し、生活衛生課職員が現地検査を行い、施設基準に適合しているかどうかを確認します。

(4)営業許可証の交付

施設によっては改修工事等が必要な場合があるため、余裕をもって手続きを行うようお願いいたします。

食品衛生責任者の設置 

営業者は施設に食品衛生責任者を設置しなければなりません。食品衛生責任者は、食品を取り扱う施設の衛生面を担う方で、「営業者の指示に従い、衛生管理に当たる」、「営業者に対し必要な意見を述べるよう努める」といった役割があります。

食品衛生責任者は次のいずれかに該当するものです。

  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 栄養士(管理栄養士を含む)
  • 船舶調理師
  • と畜場法に規定する衛生管理責任者
  • と畜場法に規定する作業衛生責任者
  • 食鳥処理衛生管理者
  • 食品衛生管理者、食品衛生監視員の資格要件を満たす者
  • 都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

詳しくはこちら(長崎市HPリンク 食品衛生責任者について)

HACCPに沿った衛生管理の実施

令和3年6月1日から、一般衛生管理に加えHACCPに沿った衛生管理が求められることになりました。

小規模事業者等は、厚生労働省ホームページで公表している手引書を参考に、次の(1)~(4)のサイクルによる衛生管理を実施しましょう。

手引書はこちら(厚生労働省ホームページ)

(1)衛生管理計画の作成
各施設の製造工程に合わせて、どのような衛生管理を行うのか計画を立てます。

(2)実施
(1)で作成した衛生管理計画に沿って衛生管理を行います。

(3)記録、保存
衛生管理の実施状況を確認、記録を行います。

(4)振り返り
定期的な記録の確認等を行い、改善が必要な場合には対応を検討して(1)の衛生管理計画を見直します。

食品表示

食品の表示は、消費者が食品を購入するときに正しく食品の内容を理解し、選択する上で重要な役目を果たしています。また購入後に適切に使用、保存するためにも大切な情報源となっています。食品表示法に基づいた食品表示を行いましょう。

詳しくはこちら(食品の表示

お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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