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原爆の諸手当(健康管理手当)


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ページID:0001467 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

対象

次の障害を伴う病気(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます)にかかっているかたに支給されます。

  1. 造血機能障害を伴う疾病(例:再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血 など)
  2. 肝臓機能障害を伴う疾病(例:肝硬変、ウィルス性を除く慢性肝炎 など)
  3. 細胞増殖機能障害を伴う疾病(例:悪性新生物 など)
  4. 内分泌腺機能障害を伴う疾病(例:糖尿病、甲状腺機能低下症 など)
  5. 脳血管障害を伴う疾病(例:脳出血、くも膜下出血、脳梗塞 など)
  6. 循環器機能障害を伴う疾病(例:高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患 など)
  7. 腎臓機能障害を伴う疾病(例:ネフローゼ症候群、慢性腎炎 など)
  8. 水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病(例:白内障 など)
  9. 呼吸器機能障害を伴う疾病(例:肺気腫、慢性間質性肺炎 など)
  10. 運動器機能障害を伴う疾病(例:変形性脊椎症、変形性関節症 など)
  11. 潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病(例:胃潰瘍、十二指腸潰瘍 など)

(補足)医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当または保健手当をうけているかたには、健康管理手当は支給されません。

手当の額

支給される手当の額は、毎月37,900円(令和7年4月から)です。
手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。

手当を受けるための手続き

手当を受けるためには、申請書に障害を伴う病気についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて提出してください。

申請に必要なもの

  1. 健康管理手当認定申請書
  2. 診断書(健康管理手当用)
  3. 被爆者健康手帳
  4. 申請人名義の預金通帳

再申請

手当をうけられる期間は、申請した病気により長崎市長が決め、その期間の上限は3年、5年、無期限とされています。認定された疾病名と期間により、更新の必要なかたがいます。更新の月の前月半ばに、市役所から必要書類を郵送します。

手当をうけられる期間の上限と疾病

期間と疾病内容
期間 疾病
3年 鉄欠乏性貧血、潰瘍による消化器機能障害を伴う病気
5年 貧血、甲状腺機能亢進症、水晶体混濁による視機能障害
無期限 3年または5年の対象となる疾病以外のもの

手当をうけているかたの届出

手当をうけているかたは、氏名、居住地を変更したとき、申請した病気が治ったときは、その都度届け出なければなりません。
申請した病気が治ったときは、健康管理手当証書を返還しなければなりません。

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