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お引っ越しするかたの中に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下住基カード) をお持ちのかたがいる場合、マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出・転入の届出ができます。
マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちのかたが、お引っ越し前の市町村に転出の届出を行うと、転出証明書の交付が省略され、お引っ越し先でマイナンバーカードまたは住基カード(暗証番号必要)をお持ちいただくことで転入の届出ができます。
※転出届の手続きが完了した後は(マイナポータルや郵送によるものを含む)コンビニなどのマルチコピー機で証明書の取得ができなくなります。証明書が必要な場合は、窓口で手続きをしてください。
転出の届出は転出予定日の一か月前から転出日までの間に手続きが必要です。
(補足)転出日を過ぎても届出は可能ですが、中央地域センター住民記録係へご相談ください。電話番号 095-822-8888(内線3373)
マイナンバーカード(顔写真付き)を申請中で、受取が済んでいないかたは転出届を提出する前にご連絡ください。住民情報課(電話番号:095-829-1424)
お近くの各地域センター、各事務所に届け出てください。(各地域センターなどの場所はこちらをご覧ください。)
※各地区事務所ではお手続きができません。
受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分まで
(補足)池島事務所は午前8時から午後3時30分まで。土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は手続きできません。
このほかに、次のような手続きが必要な場合があります。
長崎市外へお引っ越しされる時(転出)の手続き一覧について転出手続き一覧 (PDFファイル/278KB)
来庁前に携帯電話やパソコンから「事前申請システム」を利用して住民異動届(転出届)を作成することができます。併せて事前に必要なものがわかるようになります。(詳しくは「住民異動届や住民票などの請求書の作成を支援します。」)
長崎市事前申請システム<外部リンク>(※中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の各地域センターでのみご利用いただけます。)
また、中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の6ヵ所の各地域センターでは、職員が来庁者の氏名・住所などの情報を聞き取りながら入力し、住民異動届(転出届)の作成を支援します。(従来より記入が少なくなります)
お引っ越し前の市区町村でマイナンバーカードまたは住基カードを使った転出の届出がお済みのかたは、マイナンバーカードまたは住基カードを使った転入の届出ができます。
下の1、2のうちどちらか早い日までに手続きが必要です。
(補足)実際に転入した日以降にお届けください。届出期間を経過して転入の届出をされると、カードが失効しますのでご了承ください。詳しくは中央地域センター住民記録係へご相談ください。電話番号 095-822-8888(内線3373)
お近くの各地域センター、各事務所に届け出てください。(各地域センターなどの場所はこちらをご覧ください。)
※各地区事務所ではお手続きができません。
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
(補足)池島事務所は午前8時から午後3時30分まで。土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日はお手続きできません。
※暗証番号が不明の場合、暗証番号の再設定が必要となりますが、その場合は、マイナンバーカードまたは住基カード以外に本人確認書類(運転免許証など)が必要となります。暗証番号の再設定手続き(即日)は、本人のみ可能です。
このほかに、次のような手続きが必要な場合があります。
長崎市へ引っ越してこられた時(転入)の手続き一覧について転入手続き一覧 (PDFファイル/282KB)
来庁前に携帯電話やパソコンから「事前申請システム」を利用して住民異動届(転入届)を作成することができます。併せて事前に必要なものがわかるようになります。(詳しくは「住民異動届や住民票などの請求書の作成を支援します。」)
長崎市事前申請システム<外部リンク>(※中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の各地域センターでのみご利用いただけます。)
また、中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の6ヵ所の各地域センターでは、職員が来庁者の氏名・住所などの情報を聞き取りながら入力し、住民異動届(転入届)の作成を支援します。(従来より記入が少なくなります)