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身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の種類の障害がある人に交付されます。
なお、手帳の等級には1級から6級があり、障害が二種類以上ある場合には、手帳は上の等級になることがあります。
所定の診断書を指定医師へ持っていき診断を受けてください。
必要提出書類
申請書(診断書)、写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)1枚。
障害程度が変わったり、他の障害が加わった場合には再交付の手続きをすることができます。
必要提出書類
申請書、診断書、身体障害者手帳、写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)1枚。
手帳を紛失又は破損したときは再交付の手続きをしてください。
必要提出書類
身体障害者手帳(紛失の場合は不要)、写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)1枚。
住所や氏名等が変わった場合には届出が必要です。
必要提出書類
身体障害者手帳(転入届等の市民課での手続きをを済ませてから手続きしてください。)、「居住地変更・返還届」
手帳の交付を受けた人が死亡された場合又は障害の程度が、法に定める程度に該当しなくなったときは返還してください。
必要提出書類
身体障害者手帳、「居住地変更・返還届」
身体障害者手帳交付申請書(Word) (Wordファイル/25KB)
身体障害者手帳交付申請書(PDF) (PDFファイル/191KB)
身体障害者手帳交付申請書(記入例) (PDFファイル/204KB)
視覚障害(平成30年7月から新様式) (PDFファイル/123KB)
聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃくの機能障害 (PDFファイル/195KB)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害13歳以上 (PDFファイル/164KB)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害13歳未満 (PDFファイル/172KB)
肝臓の機能障害(平成28年4月から新様式) (PDFファイル/147KB)