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特定健診は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき保険者が実施する健康診断です。
特定健診の受診率は、国が定めた評価指標のひとつとなっており、長崎市では受診率向上対策に力を入れています。
その対策のひとつが、みなし健診制度です。これは、通院中のかたで、診療の中で特定健診と同じような検査を受けている場合、その検査データをかかりつけ医からご提供いただくことで特定健診を受診したとみなすことができる制度です。
この制度は、ご本人様の同意が必要ですので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
みなし健診制度は、国保加入者、かかりつけ医、長崎市のそれぞれに次のようなメリットがあります。
(国保加入者)
・マイナポータルで過去5年間の健診結果を閲覧できるので、自身の健康管理につなげることができる。
(かかりつけ医)
・新たな検査を行う必要がなく、患者の負担がない。
・検査データを提出すると、情報提供料が支払われる。
(長崎市)
・ 特定健診の受診率が向上し、国からの評価につながる。
・ 健診データから健康課題の把握につなげ、今後の長崎市の保健事業の推進に役立てられる。
みなし健診の対象となるかたは、次のすべてに当てはまるかたです。
1. 生活習慣病の治療等で通院中であり、定期的に血液検査などをしている。
2 .長崎市国保に加入中で、40歳~74歳である。
3 .今年度は、まだ特定健診を受けていない。
4 .検査データを、特定健診結果として提供することに同意できる。
医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)等の情報をもとに、対象者を選定しています。
対象となるかたへ、通知をお送りしますので、次回、医療機関を受診される際に、届いた通知をかかりつけ医へ提出してください。
また、通知が届かなくても上記対象者にあてはまるかたは、みなし健診の対象となる場合があります。
まずは、かかりつけ医へご相談ください。
情報提供事業にご同意いただける場合は、下記のものをご用意ください。
1. 特定健診受診券
2 .保険証(有効期限内)、マイナ保険証または資格確認書のいずれか1つ
3 . 情報提供書および質問票兼同意書 (PDFファイル/773KB)