「り災証明書」とは、大雨や暴風などの自然災害による住家(居住のために使用している建物)の被害の程度を証明するものです。
被害の程度は、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で記載します。
り災証明書を申請できる方
- 住家にお住まいの方(居住者)
- 住家の持ち主(所有者)
- (1)または(2)から委任を受けた方
り災証明書の発行対象とならないもの
- 自然災害ではないもの(事故や犯罪など)
- 落雷によるもの
※落雷により発生した火災のり災証明書については、次のページをご確認ください。
火災の「り災証明書」が必要な方へ(消防局)
- 災害との因果関係が確認できないもの
(原因の大部分が経年劣化と判断されるもの、修繕または解体済みで被害状況が確認できないものなど)
申請方法
(1)電子申請
国が運営する「マイナポータル」を利用して電子申請ができます。
次のリンクからアクセスし、案内に沿って申請してください。
マイナポータル【災害】罹災証明書の発行申請(火災以外)<外部リンク>
(2)窓口での申請
場所
- 収納課(市庁舎3階)
- 各地域センター(中央地域センター、地区事務所では受け付けておりません)
申請に必要な書類
手数料
無料
被害状況の撮影・保存のお願い
片付けや修理を行う前に、被害状況の撮影・保存をお願いします。
被災した住家の写真の撮影・保存について(お願い)(PDFファイル/144KB)
申請後の調査
申請後は、市が被害状況を確認して、り災証明書を発行します。
被害状況の確認にあたり、職員が現地調査を行うことがありますので、ご協力ください。
発行後の再調査
り災証明書の発行後に再調査を希望する場合は、収納課(電話番号829-1130)へご連絡ください。
<外部リンク>
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