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税金控除の申告


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ページID:0003702 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税をされた方は、所得税や住民税からの控除を受けることができます

確定申告をするか、ワンストップ特例申請書を提出してください。

ワンストップ特例申請書(申告特例申請書) (PDFファイル/593KB)

※ワンストップ特例制度の対象となる方=確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である方

税金の控除の詳細はこちら<外部リンク>(総務省:ふるさと納税ポータルサイト)

確定申告

ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象ではない方、ふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方は、控除を受けるために確定申告を行う必要があります。
寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行ってください。
確定申告を行った年の所得税と翌年度分の住民税のそれぞれから控除されます。

申告書の作成方法

確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」が便利です。

「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)<外部リンク>
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することで、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用ください。

ワンストップ特例申請書を提出

ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合は、寄附を行った翌年の1月10日までに以下の申請書をご提出ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税からの控除は行われず、全額が翌年度分の住民税から控除されます。

対象者

次のいずれにも該当するかた

  • 確定申告をする必要のない給与所得者等
  • ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である方

※条件にあてはまらないかたは、確定申告が必要です。

申請方法

以下の申請書を添付書類とともに提出してください。
※寄附金の受領書とともに申請書をお送りしています。

※申告特例申請書を提出後、翌年の1月1日までの間に申告特例申請書の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、必ず1月10日までに以下の申告特例申請事項変更届出書と住所を変更したことがわかる書類を提出してください。

  • ワンストップ特例申請書変更届(申告特例申請事項変更届出書) (PDFファイル/92KB)
    申告特例申請の内容に変更があった場合の届出書
  • 住所を変更したことがわかる書類
    運転免許証、運転履歴証明書・旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、公的医療保険の被保険者証、国民年金手帳、社員証、資格証明書、母子健康手帳、納税証明書、源泉徴収票、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書 など

※上記申請書又は届出書を印刷いただけない場合は、電話等によりご請求ください。

提出先(業務委託先)

〒860-0833 熊本県熊本市中央区平成3丁目23-30 4F
長崎県長崎市ふるさと納税サポートセンター

「自治体マイページ」をご利用ください

「自治体マイページ」をご利用いただくことで、ワンストップ特例申請の受付状況確認や申請書類のダウンロードができます。
また、オンラインでのワンストップ特例申請もできますので、ぜひご利用ください。

受付状況確認や申請書類のダウンロードはこちら<外部リンク>

アプリのダウンロードは以下からできます。
iOS版<外部リンク>
Android版<外部リンク>

ダウンロード

ワンストップ特例申請書(申告特例申請書) (PDFファイル/593KB)

ワンストップ特例申請書変更届(申告特例申請事項変更届出書) (PDFファイル/92KB)

【記入例】ワンストップ特例申請書(申告特例申請書) (PDFファイル/1.41MB)

関連情報

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