ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建築部 > 建築指導課 > 建築物省エネ法

建築物省エネ法


本文

ページID:0003910 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 

1 お知らせ

手数料を改訂しました(令和8年4月1日から)

  • 詳細は、6 手数料からご確認をお願いします。

通知書等の長崎市長印を廃止しました。(令和8年4月1日交付分から)

  • 令和8年4月1日から適合判定通知書、建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書等の各種通知書への押印を廃止しました。
  • 詳細は、確認済証等の押印廃止のページをご覧ください。

令和7年4月1日から建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)が改正されました。

  • 原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられたことに伴い、手数料を新たに追加しました。また、当該認定等に係る手数料の一部を見直しました。

2 概要

 国においては、2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することを決定しました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
 建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物省エネ法を制定・改正し、2025年4月以降に着工する原則全ての新築住宅・非住宅について省エネ基準適合を義務付けました。

省エネ基準への適合を確認するためには、建築基準法第6条第1項3号建築物を除き、エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。

3 適合性判定

省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為であるとして、以下の場合は省エネ適判を省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認します。
(1)仕様基準に基づき外皮性能と一次エネルギー消費性能を評価する住宅
(2)設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
(3)長期優良住宅建築等計画の認定又は長期仕様構造等の確認を受けた住宅の新築

手続きの流れ

登録省エネ判定機関への委任

長崎市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第14条に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しています。

4 様式

省令により定められている様式は、国土交通省のホームページからダウンロードし、申請してください。

建築物省エネ法のページ(各種様式)(国土交通省HP)<外部リンク>

その他、長崎市が定める様式は、「建築物省エネ法について(様式)」からダウンロードし、申請してください

建築物省エネ法(様式)(長崎市HP)

5 細則

長崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則<外部リンク>

6 手数料

省エネ適判手数料【R8.4.1改定】 (PDFファイル/112KB)

省エネ認定手数料【R8.4.1改定】 (PDFファイル/67KB)

7 関連情報

建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(国立研究開発法人建築研究所HP)<外部リンク>

建築物省エネ法のページ(国土交通省HP)<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)