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長崎市役所エレベーター広告の募集


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ページID:0004035 更新日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示

長崎市役所エレベーターの内壁に掲出する広告を募集します

ポスター(R7.4.1)

掲出期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日のうちご希望の期間

募集開始

令和7年3月3日~先着順

※希望される方は、募集要項をご参照のうえお申し込みください。
長崎市庁舎エレベーター広告募集要項 (PDFファイル/608KB)

広告掲出枠の場所及び枠数

【広告掲出枠の場所及び枠数】
 

場所

着床階

枠数

1

東エレベーター1号機内壁

1階~19階

3枠

2

東エレベーター2号機内壁

地下1階~19階

3枠

3

東エレベーター3号機内壁

1階~19階

3枠

4

西エレベーター1号機内壁

地下1階~18階

3枠

5

西エレベーター2号機内壁

1階~18階

3枠

6

西エレベーター3号機内壁

1階~18階

3枠

7

西エレベーター4号機内壁

1階~19階

3枠

8

西エレベーター5号機内壁

1階~18階

3枠

広告の規格

A2版(594mm×420mm) 縦・横どちらでも可
※長崎市の用意したフレームに掲出します。

広告掲出料金

広告掲出料及び行政財産使用料を納付いただきます。
なお、掲出期間に1か月未満の端数がある場合でも、広告掲出料は1か月分として算定します

【広告掲出料(1枠あたり)】
  場所 月額料金(税込)
1 東エレベーター1号機 8,000円
2 東エレベーター2号機 10,000円
3 東エレベーター3号機 8,000円
4 西エレベーター1号機 8,000円
5 西エレベーター2号機 6,000円
6 西エレベーター3号機 6,000円
7 西エレベーター4号機 6,000円
8 西エレベーター5号機 6,000円

【行政財産使用料】
長崎市行政財産使用料条例(昭和39年長崎市条例第15号)に基づき算定します。

申請時提出書類

【提出書類一覧】
番号 提出書類 法人 個人
市内 市外 市内 市外
1 長崎市庁舎エレベーター広告掲出申込書(様式1)
2 誓約書(様式2)
3 役員名簿(様式3)
4 行政財産使用許可申請書(第6号様式)
5 会社の業務内容がわかる会社概要等の資料
6
法人登記事項証明書(写し可)
7
住民票抄本(写し可)
8
長崎市税の完納証明書(写し可)
*注:長崎市内に本店(本社)、支店(支社)又は営業所等の事務所がある場合のみ提出が必要
(長崎市中央地域センター(市役所1階)等にて発行)

*注

*注
9 広告データ(審査用)

※6~8の証明書は、すべて発行後3か月以内のものに限る。
※6~8の証明書は、申請者が長崎市入札参加資格者名簿の登録業者であるときは、提出不要。

提出期限

掲出開始希望日の3週間前まで(3週間前の日が閉庁日の場合はその前の開庁日)

提出方法

持参または郵送

【郵送先】
郵便番号 850-8685
長崎市魚の町4番1号(9階)
長崎市役所 庁舎管理課

選定方法

書類の提出順に、「長崎市広告掲載要綱」・「長崎市広告掲載基準」・「長崎市庁舎内掲示基準」による審査を行い、基準等を満たしている者を広告主とします。
長崎市広告掲載要綱 (PDFファイル/115KB)
長崎市広告掲載基準 (PDFファイル/167KB)
長崎市庁舎内掲示基準 (PDFファイル/102KB)

申込みから広告掲出までの流れ

  1. 申請者から提出開始希望日の3週間前までに申込み
  2. 長崎市において審査、許可の決定
  3. 長崎市から「掲出承認通知書」「行政財産使用許可書」「納入通知書」を申請者へ発送
  4. 申請者において、指定期日までに広告掲出料及び行政財産使用料の納付
    ※指定期日については、長崎市から送付される「納入通知書」にて確認
  5. 申請者から長崎市へ納付完了連絡を行い、長崎市において確認
    ※納付完了連絡は、納入通知書兼領収証書の写しをメール(またはFax)で長崎市へ送付
  6. 申請者は掲出開始日の前日までに広告原稿を長崎市へ提出
  7. 長崎市において広告掲出(終了時も長崎市において撤去し処分)

流れ

広告の内容等の変更

広告主は、すでに広告掲出している広告物について、内容等を変更することができます。変更を希望する場合は、変更を希望する日の2週間前までに「長崎市庁舎エレベーター広告変更申込書」(様式4)を提出し、あらかじめ長崎市長の承認を得るものとします。

許可の取り消し

  1. 以下のいずれかに該当する場合は、広告掲出期間中であっても、広告掲出を中止するものとします。
    ア 広告主が長崎市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させる行為を行ったとき。
    イ 広告主が社会的信用を著しく損なう行為を行ったとき。
    ウ 広告主の倒産、破産等により、広告掲出をする必要がなくなったとき。
    エ 広告主が書面により掲出取下げを申し出たとき。
    オ 広告主が長崎市広告掲載要綱第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
    カ 指定期日までに広告料の納入がないとき。
  2. 長崎市及び広告主においては、当該許可による広告掲出の継続に困難な事由が生じた場合は、双方が協議のうえ、当該許可を取り消すことができるものとします。
  3. 上記1.及び2.により広告掲出を中止した場合でも、長崎市は広告主に対して補償を行いません。
    また、納入済みの広告料も返還しません。

その他留意事項

  1. 原則として、1者の広告を一度に掲出するのは4枠までとします。
    5枠目以降の掲出については、翌月以降の申請が他になかった場合、3月以内の掲出期間で承認します。
    その後の期間の申請についても同様の取り扱いとします。
  2. 広告の作成・費用は広告主の負担とします。
  3. 広告の掲出・撤去作業は長崎市で行うこととし、作業は掲出開始日の午前9時、撤去は掲出終了日の午後5時以降に行います。
    撤去した広告は長崎市において適切に破棄します。
  4. 広告掲出料及び行政財産使用料は、納入通知書により指定する納入期限までに納入いただきます。

掲出状況

×が記載されているところは申請不可
※申込書が提出された時点で随時更新を行うためホームページで確認した時点と状況が変更となる場合がありますのでご注意ください。

 

【掲出状況】
  場所   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1 東1 1枠目                        
2枠目                        
3枠目                        
2 東2 1枠目                        
2枠目                        
3枠目                        
3 東3 1枠目                        
2枠目                        
3枠目                        
4 西1 1枠目                        
2枠目                        
3枠目                        
5 西2 1枠目                        
2枠目                        
3枠目                        
6 西3 1枠目                        
2枠目                        
3枠目                        
7 西4 1枠目                        
2枠目                        
3枠目                        
8 西5 1枠目                        
2枠目                        
3枠目                        

様式

長崎市庁舎エレベーター広告掲出申込書(様式1) (Wordファイル/36KB)

誓約書(様式2) (Wordファイル/17KB)

役員名簿(様式3) (Wordファイル/15KB)

行政財産使用許可申請書(第6号様式) (Wordファイル/23KB)

長崎市庁舎エレベーター広告変更申込書(様式4) (Wordファイル/14KB)

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