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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)


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ページID:0041703 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

概要

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、セルフメディケーション(自主服用)推進のため創設された制度で、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
※セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。

対象となる方

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、次のいずれかの取組を行っている必要があります。

  • 特定健康診査(メタボ検診)
  • 予防接種
  • 定期健康診断
  • 健康診査(人間ドッグ)
  • がん検診

対象となる医薬品

スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページで公開されています。

厚生労働省:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について<外部リンク>

控除額等

「対象となる方」が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した場合において、その年分に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について所得控除を受けることができます。

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