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(仮称)地域におけるまちづくりの推進に関する条例素案に対するパブリック・コメントの募集結果


本文

ページID:0004180 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

「(仮称)長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例素案」について、次のようなご意見をいただきました。

1.条例素案

(仮称)長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例素案(PDFファイル/123KB)

2.意見の募集期間

平成30年6月27日(水曜日)~平成30年7月26日(木曜日)

3.意見提出件数

20件(7人)

4.提出意見の具体的概要

寄せられたご意見と長崎市の考え方は次のとおりです。

条例素案に対するご意見と長崎市の考え方(PDFファイル/519KB)

5.いただいたご意見を検討し修正した内容

  • 条例素案第1条中の「長崎市よかまちづくり基本条例(平成27年長崎市条例第39号)第3条に規定するまちづくりの基本理念の実現に向けて」を「長崎市よかまちづくり基本条例(平成27年長崎市条例第39号。以下「基本条例」という。)の趣旨にのっとり」に修正
  • 条例素案第2条第3号中の
    「地区における次に掲げるものをいう。
    ア 住民 本市の区域内に住所を有する者
    イ 地域団体 地区のために活動している地縁等により形成された自治会などの団体
    ウ 市民活動団体等 本市の区域内で不特定かつ多数のものの利益の増進のために活動している個人、法人その他の団体
    エ 事業者 本市の区域内で事業を営む個人、法人その他の団体
    オ 通勤・通学する人 本市の区域内に通勤し、又は通学する者」から
    「基本条例第2条第1号に規定する住民、通勤・通学する人、地域団体、市民活動団体等と事業者をいう。」に修正

6.意見を取り入れなかった理由

  • 「4.提出意見の具体的概要」の「条例素案に対するご意見と長崎市の考え方」の「長崎市の考え方」欄に記載のとおり。
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