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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、次の支給要件を満たす長崎市国民健康保険加入者のかたに、傷病手当金を支給します。
申請期限は労務不能であった日ごとに、その翌日から起算して2年です。
傷病手当金の支給対象となるかた(フローチャート) (PDFファイル/75KB)
※給与等の支払いを受けていない個人事業主のかた、フリーランスのかたなどは対象となりません。
※感染者の濃厚接触者となり、自宅待機等をした場合でも、無症状のかたや感染が疑われる症状がないかたは対象となりません。
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×(療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日間経過した日から、労務に服する予定であったが労務に服することができなかった日数)
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染して療養のために労務に服することができなくなった期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
状況に応じて必要な書類が異なる場合がありますので、事前に電話でお問い合わせください。
※必ず記入例をご覧のうえ、申請書をご記入ください。
次の1から4まですべて必要です。
自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合のかたなど、次の1から4まですべて必要です。
※令和4年9月9日以降に陽性となり、療養証明書の発行がないかたは、1から3までの申請書をご提出ください。
労務不能であった日ごとに、その翌日から起算して2年間
国民健康保険課給付係(電話095-829-1136)