本文
設置年月 | 平成12年5月 |
---|---|
設置根拠 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項 |
担任事務 | 都市計画に関する事項について、市長の諮問に応じて調査・審議すること |
所管課 |
まちづくり部都市計画課 |
都市計画は都市の将来の姿を決定するものであり、住民の生活に大きな影響を及ぼします。このため都市計画を決定するときは、行政機関の判断だけではなく、学識経験者や市議会の議員、関係行政機関の職員、市民などから構成される都市計画審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
・議案
(1)会長・副会長の選任について
(2)第1号議案 長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)道路の変更
(1・4・4号 長崎時津縦貫線)(県決定)(意見聴取)
(3)第2号議案 特殊建築物(一般廃棄物処理施設)の敷地の位置について
(4)第3号議案 特殊建築物(産業廃棄物処理施設)の敷地の位置について(意見聴取)
(5)第4号議案 長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)地区計画の変更(廃止)(新戸町地区計画)(市決定)
・会議録(第87回長崎市都市計画審議会) (PDFファイル/153KB)
・議案
(1)報告事項 長崎市都市計画審議会運営規程の改正について
(2)第1号議案 長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)道路の変更
(3・6・165号 滑石野田線)(県決定)(意見聴取)
(3)第2号議案 高島都市計画(長崎国際文化都市建設計画))公園の変更(廃止)
(3・3・2号 西海岸公園)(市決定)(諮問)
(4)第3号議案 高島都市計画(長崎国際文化都市建設計画))公園の変更(廃止)
(4・4・1号 中ノ島公園)(市決定)(諮問)
(5)第4号議案 長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)地区計画の変更
(川口町地区計画)(市決定)(諮問)