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本来、交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から被害を受けた場合、被害者に過失がない限り加害者が医療費を全額負担するのが原則です。
もし、国民健康保険を使用して治療を受けた場合は「第三者行為による被害届」の提出が義務付けられていますので、早急に届け出てください。この場合、医療費の自己負担分を除いた額を長崎市が加害者の代わりに一旦立て替えて支払っていますので、後日、過失割合に応じて加害者に請求を行います(根拠法:国民健康保険法第64条・国民健康保険施行規則第32条の6)。
以下のようなときも国民健康保険を使用する場合は届け出が必要です。
被害にあってからすぐ(届出期限:被害にあってから3年以内)
中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター
郵送での提出も可(〒850-8685 長崎市魚の町4-1 長崎市国民健康保険課 給付係宛て)
加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまったりすると、国民健康保険が使えなくなったり、本来保険者が受け取るべき医療費が示談金に含まれていた場合、被害者のかたに請求したりする場合があります。示談の前に必ず国民健康保険課給付係(電話095-829-1136)へ「第三者行為による被害届」を提出してください。
※労災(労働者災害補償保険)
通勤中や業務中の事故などについては、基本的に労災が適用され、国民健康保険は使用できません。勤務先にご相談のうえ、労災の手続きを行ってください。勤務先が対応しない場合などは、労働基準監督署<外部リンク>へご相談ください。
自損事故などの相手方がいない事故の場合でも「自損事故である」旨の届け出が必要です。
※交通事故(自損事故を含む)や傷害事件による傷病で国民健康保険を使用した場合、医療機関から国民健康保険課に「第三者による傷病の可能性がある」旨の連絡が来るようになっていますが、受診した理由が第三者によるものか単独のけがなのかわかりませんので、自損事故の場合にも届け出をお願いしています。
なお、自損事故の場合は、相手方(加害者)がいませんので、飲酒や無免許運転など不法行為がない限り、届け出のみとなり医療費の保険者負担分の請求は行いません。
※自損事故…医療機関を受診されたかたが運転手の場合です。同乗していたかた(親族を含む)が受診した場合は、運転手を第三者とする交通事故の届け出が必要になります。この場合は、運転手のかたの自賠責保険などに請求します。
事故にあってからすぐ
中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター
郵送での提出も可(〒850-8685 長崎市魚の町4-1 長崎市国民健康保険課 給付係宛て)
交通事故等(第三者行為)による傷病での受診について (PDFファイル/99KB)
交通事故等(第三者行為)による傷病での受診について (PDFファイル/99KB)