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国民健康保険証をなくした場合(保険証の再発行はできません)


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ページID:0004739 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日以降、国民健康保険証は新たに発行せず、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行しました。国民健康保険証または国民健康保険証兼高齢受給者証をなくした場合は、マイナ保険証の利用登録状況によって、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」のいずれかを交付します。

資格情報のお知らせ

令和6年12月2日以降に保険証をなくされたかたで、マイナ保険証をお持ちのかたには、保険証の再発行に代えて「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証をお持ちのかたは、医療機関等にマイナ保険証を提示することで、保険証を提示した時と同様に保険診療を受けることができます。
マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する際には、「マイナンバーカード+資格情報のお知らせ」または「マイナンバーカード+マイナポータルの資格情報画面」を提示することで保険診療が受けられます。
​なお、「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療を受けることはできませんので、ご注意ください。

資格確認書

令和6年12月2日以降に保険証をなくされたかたで、マイナ保険証をお持ちでないかたには、保険証の再発行に代えて「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでないかたは、医療機関等に「資格確認書」を提示することで、保険証を提示した時と同様に保険診療を受けることができます。

窓口で申請する場合

申請に必要なもの

「被保険者本人」が申請する場合

顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※お持ちでない場合は、後日郵送となります。

「世帯主」または「同じ国民健康保険の世帯員」が申請する場合

ご自身の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)または資格確認書もしくは国民健康保険証
※世帯主の場合は、当年度の国民健康保険税の納税通知書でも可。
※お持ちでない場合は、後日郵送となります。

代理人(同一世帯だが国民健康保険に加入していないかたなど)が申請する場合

代理のかたが申請する場合は、委任状も必要です。お持ちでない場合は、紛失されたかたの住民票上の住所地へ後日郵送となります。

申請場所

中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター

その他

お持ちの本人確認書類で窓口交付が可能かどうかご不明の場合は、国民健康保険課給付係(電話 095-829-1136)へお問合せください。

郵送で申請する場合

申請書に必要事項をご記入のうえ、郵送してください。後日、住民票上の住所地に郵送します。

提出するもの

提出先

〒850-8685 長崎市魚の町4-1 長崎市国民健康保険課 給付係宛て

ダウンロード

資格確認書_資格情報通知書再交付申請書 (PDFファイル/599KB)

委任状 (PDFファイル/55KB)

(記載見本)資格確認書_資格情報通知書再交付申請書 (PDFファイル/621KB)

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