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療養費の支給


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ページID:0004744 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、その後申請をすることで、審査で決定した額から自己負担割合分を除いた額が払い戻されます。
医師が治療上必要と認めた「コルセット」などの補装具を作ったとき
やむを得ず保険証を使わずに診療を受けたとき
海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
移送費
その他
※すべての申請にはマイナンバーがわかるものをご持参ください(マイナンバーがわかるものがなくても申請は可能です)。

医師が治療上必要と認めた「コルセット」などの補装具を作ったとき

申請に必要なもの

申請期限

医療機関等への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間

申請場所

中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター

やむを得ず医療機関等で医療費を全額自己負担したとき​

やむを得ず医療機関等で医療費を全額自己負担した場合は、療養費の申請をすることで保険者負担分(7~8割分、保険適用分のみ)の払い戻しを受けることができます。

申請に必要なもの

申請期限

医療機関等への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間

申請場所

中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター

移送費

重病のかたの緊急の移送に費用がかかったときで、必要があったと認められた場合、移送費として支給されます。

申請に必要なもの

申請期限

医療機関等への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間

申請場所

中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター

その他

手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合で、親族からの提供を除く)
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(保険が適用される場合)

申請に必要なもの

申請期限

医療機関等への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間

申請場所

中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター

ダウンロード

国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル/103KB)

国民健康保険移送費支給申請書 (PDFファイル/85KB)

移送を必要とする意見書 (PDFファイル/57KB)

経路の証明 (PDFファイル/63KB)

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