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葬祭費の支給


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ページID:0004745 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行ったかたに支給されます。
※他の健康保険から葬祭費などが支給される場合は、国民健康保険からは支給されません(社保本人で社保喪失後3か月以内の死亡であれば、社保から支給される場合があります)。

支給額

2万円

申請に必要なもの

  • 葬祭費支給申請書 (PDFファイル/136KB)
  • (記載例) (PDFファイル/162KB)
  • 葬祭を行った証明(亡くなったかたおよび葬儀を行ったかた両方の氏名を確認しますので「会葬御礼」、「葬儀や火葬の領収書もしくは請求書」などいずれか)
  • 葬祭を行ったかた名義の通帳
  • 死亡されたかたが長崎市以外の住所地の場合…死亡診断書の写し
  • 保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード(見つからない場合はなくても申請できます)

申請期限

葬祭を行った日の翌日から起算して2年間

申請場所

中央地域センター(市役所1階10番窓口)または最寄りの地域センター

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