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特定疾病


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ページID:0004746 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

厚生労働大臣が指定する特定疾病のかたは「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示すれば、毎月の自己負担限度額までとなります。
※マイナ保険証をお持ちのかたは受療証の提示は不要です。限度額については、医療機関等で確認ができます。

特定疾病の対象となるかた

  • 先天性血液凝固因子障害の一部のかた
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症のかた
  • 人工透析が必要な慢性腎不全のかた

毎月の自己負担限度額

上限10,000円まで
※人工透析が必要な慢性腎不全のかたで70歳未満で年間所得600万円超の世帯のかたについては、上限20,000円まで

申請に必要なもの

※必要書類がそろっている場合は、「特定疾病療養受療証」を申請窓口にて交付します。

申請時期

上記の治療を始めた月の月末まで
※申請が遅れた場合は、申請月の1日から有効となる「特定疾病療養受療証」を交付します。

申請場所

中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター

ダウンロード

国民健康保険特定疾病認定申請書 (PDFファイル/112KB)

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