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厚生労働大臣が指定する特定疾病のかたは「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示すれば、毎月の自己負担限度額までとなります。
※マイナ保険証をお持ちのかたは受療証の提示は不要です。限度額については、医療機関等で確認ができます。
上限10,000円まで
※人工透析が必要な慢性腎不全のかたで70歳未満で年間所得600万円超の世帯のかたについては、上限20,000円まで
※必要書類がそろっている場合は、「特定疾病療養受療証」を申請窓口にて交付します。
上記の治療を始めた月の月末まで
※申請が遅れた場合は、申請月の1日から有効となる「特定疾病療養受療証」を交付します。
中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター