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医療費の一部負担金(窓口負担)の免除等


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ページID:0004751 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

医療費の一部負担金とは、医療機関等で健康保険が適用となる医療を受けたときに、窓口で支払う自己負担額のことです。
突然の災害や廃業・失業などで生活が苦しくなったなどの理由から、一時的に一部負担金の支払いが困難になったときには、申請することで3か月を限度に一部負担金の免除、もしくは徴収猶予となる場合があります。
なお、すでに支払った一部負担金については、さかのぼって免除することはできません。
一部負担金の免除等については、次のとおり、特別な理由のほかに、世帯全員の収入の合計額や預貯金の合計額が一定の基準額以下であることなどが要件となります。

特別な理由

 1 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、もしく
    は障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
 2   干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類
    する理由により収入が減少したとき。
 3   事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
 4   前記1~3に掲げる事由に類する事由があるとき。

申請に必要なもの

 1 国民健康保険一部負担金(免除・徴収猶予)申請書
 2 生活状況申告書
 3 給与証明書 など所得・収入を証明する書類
 4 通帳など預貯金額を証明する書類
 5 納入誓約書(徴収猶予の申請の場合のみ)