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DVや虐待等の被害を受けているかたへ(健康保険に関するお知らせ)


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ページID:0004752 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

​DVや虐待等の被害を受けているかたは、加入している健康保険へ届け出が必要です

マイナンバーカードを保険証として利用できる仕組みが開始されたことにより、ご自身の健康保険情報等が加害者側に見られる可能性があります(注1)
​DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待等の被害を受けているかたは、加入している健康保険へ情報保護の届け出をしていただく必要があります。
ただし、長崎市の国民健康保険に加入しているかたで「住民基本台帳事務における支援措置(注2)」を受けているかたは、自動的に情報が保護されるため、個別に届け出の必要はありません。​
長崎市の国民健康保険に加入しているかたで「住民基本台帳事務における支援措置」を受けず、情報の保護だけを行いたいかたは、長崎市国民健康保険課給付係(電話095-829-1136)へご相談ください。
(注1)「DV・虐待等の被害を受けているかたのマイナンバーカードを加害者やその関係者が保持している場合」や「加害者が医療機関等に勤務している場合」​において、加害者側にご自身の健康保険情報等を見られる可能性があります。
(注2)DVやストーカー行為、児童虐待等のこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、加害者が被害者の住所を探索することを目的として住民票の写しや戸籍の附票の写しを取得することを制限する制度です。

情報保護の届け出を行った場合(住民基本台帳事務における支援措置を受けているかたを含む)

健康保険情報等の保護の届け出を行ったことで、ご自身や受診する医療機関等で次の機能が利用できませんのでご注意ください。

  1. マイナ保険証の利用ができません(医療機関等を受診する際は、保険証または資格確認書を提示してください)。
  2. ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報および医療費通知情報をマイナポータルで見ることができません。
  3. 医療機関等が住所情報を見ることができません。

DVや虐待等の被害がなくなり、情報の保護が不要になった場合

DVや虐待等の被害がなくなり情報の保護が不要になった場合は、保護の届け出をしたすべての健康保険へ不要になった旨の届け出をしてください。

マイナンバーカードをすでに発行されているかたは次の点もご注意ください

マイナンバーカードの代理人を加害者に設定している場合

ご自身のマイナンバーカードにおいて、加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を見られる可能性があります。マイナンバーカードをご自身で持っている場合でも、マイナポータルにアクセスして「代理人の解除」を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。

マイナンバーカードを避難元に置いてきた場合

マイナンバーカードを避難元に置いてきている場合などは、加害者にご自身の情報を見られないようにするため、カードの一時利用停止を行うなどの方法がありますので、ご希望の場合は、下記までご相談ください。

(マイナンバーカードの一時利用停止について)

マイナンバー総合フリーダイヤル 電話0120-95-0178
個人番号カードコールセンター 電話0570-783-578

マイナンバーに関する問い合わせ

電話 0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
受付時間(平日)午前9時30分~午後8時、(土日祝日)午前9時30分~午後5時30分(年末年始除く)