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令和7年2月17日、出入国在留管理庁において、特定技能雇用契約と一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令等が公布され、令和7年4月1日に施行されました。
これは、今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることと1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されたことよるものです。
法改正により特定技能所属機関は、(1)地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、(2)1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関におかれましては、多文化共生社会実現のために、本市が実施する施策等に対する協力確認書をご提出いただくとともに、本市の多文化共生施策についてご確認くださいますようお願いします。また、ご提出いただきました協力確認書をもとに、協力を依頼する場合は、ご理解ご協力をお願いします。
令和7年4月1日(火曜日)
出入国在留管理庁において示されているポイントは、以下の4つです。制度概要やQAなど詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。
地方公共団体が実施する共生施策(例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等)を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。
特定技能外国人の受入れに当たり、市区町村に対し、当該外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出します。
特定技能外国人に係る在留諸申請において、地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を申告します。
地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行います。
本市が実施する施策等に対する協力確認書の提出が必要です。
※同一の事業所において、当該外国人以外に、他の地域に居住している特定技能外国人がいれば、それぞれの住居地が属する市区町村にも協力確認書を提出してください。
以下のリンクから必要事項を入力してください。
https://apply.e-tumo.jp/city-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=8428<外部リンク>
電子申請サービスの利用が難しい場合は、様式をダウンロードし、メール、郵送または持参で国際課まで提出してください。
郵送料は、ご負担いただきますようお願いします。
協力確認書 (Wordファイル/19KB)
1号特定技能外国人支援計画を作成する際は、こちらを参考にしてください。