「ECサイト販売促進支援事業」の募集
事業の目的
国内の人口減少が進み、地域内の顧客の減少と、それに伴う売上の減少が危惧されており、加えて、原材料価格の高騰、価格転嫁の遅れや人手不足といったさまざまな経営課題が生じています。
本事業は、物価高騰等の影響を受けながらも、市内の中小企業者が行う、ECサイトの効果の最大化を図るための販売促進を目的とした、首都圏等での販売促進の取組みを支援します。
長崎市ECサイト販売促進支援費補助金
※詳細については「長崎市ECサイト販売促進支援事業補助金募集要項」をご確認ください。
1 募集内容
(1)応募資格(対象者)
市内に本社又は主たる事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業主を含む)で、既にECサイトで自社製品の販売を行っている者(モール型サイトは除く)
ただし、次に掲げる事項に1つでも該当する場合は補助金の対象者となりません。
ア 令和7年度中に国、県、市等が行う類似の補助制度の適用を受けている(受ける予定)
イ 営業に関して必要な許認可を取得していない者
ウ 政治団体又は宗教活動を目的とする者
エ 風俗営業等の規制と業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業と公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含む者
オ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当する者
カ 市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納がある者
キ その他市長が適当でないと認める者
2 補助金の内容
(1)補助対象事業
次に掲げる事業とする。
ただし、アは必ず実施することとし、イのみの実施は対象外。
ア テナント出店事業
ECサイトの販売促進を目的とした首都圏等のテナント等に期間限定で出店する取組み(各出店日数の合計が30日以内を上限とする)
イ ECサイト改修事業
アの「テナント出店事業」で把握した消費者ニーズをECサイトに反映させるために行う改修・改善の取組み(アの「テナント出店事業」を実施することなくECサイトの改修のみを行う場合は対象外)
(2)補助金の額と補助率
・事業実施に係る経費について120万円を上限として補助。
・ECサイト改修に係る経費については30万円を上限として補助。
・補助額は、補助対象経費の合計額の1/2の額。
・補助額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。
・同一年度内において、1事業者につき1回を補助金交付の限度とします。
※ECサイト改修事業のみの利用はできません。
(3)補助対象事業の実施期間
補助金交付決定後~令和8年2月20日
(この期間内に必ず補助対象経費の支出を完了させてください)
3 募集期間
令和7年4月1日 ~ 令和7年11月30日まで
4 提出書類
⑴ ECサイト販売促進事業計画書(第1号様式)
⑵ テナント出店事業に係るイベント等の概要が分かるもの(チラシ、パンフレット、HPの写し等)
⑶ ECサイト販売促進事業収支予算書(第2号様式)
⑷ 前期決算書の写し
⑸ 事業費の算出根拠となる書類(参考見積書等)
⑹ 団体等の定款、規約、会則、履歴事項全部証明書等の写し(いずれか1つ、個人の場合は不要)
※コピーの場合は日付入りの原本証明を貼付すること
⑺ 役員名簿(氏名、フリガナ、生年月日の記載があるもの、任意様式可)、会員名簿(会員がいる場合)
(いずれも個人の場合は不要)
⑻ 団体等の活動内容がわかるもの(チラシ、パンフレット、HPの写し等)
⑼ 市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないことの証明書(原本)
(非営利活動団体については不要です。)
(徴収猶予、納税の猶予、換価猶予を受けている場合は猶予等が確認できる書類の写し)
【取得場所】
・市税の完納証明書(各地域センター、各地区事務所)
・事業税の納税証明書(長崎振興局税務部:長崎市万歳町3-17)
・消費税と地方消費税の納税証明書その3(長崎税務署:長崎市松ヶ枝町6-26)
※提出書類はお返しできませんので、必ずコピーを取っておいてください。
※全ての提出書類が不備なく提出された際に受付完了となります。
<外部リンク>
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