ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建築部 > 住宅政策室 > 令和7年度 長崎市子育て住まいづくり支援費補助金

令和7年度 長崎市子育て住まいづくり支援費補助金


本文

ページID:0005259 更新日:2025年3月28日更新 印刷ページ表示

令和7年度からの変更点

令和7年度からの変更概要チラシ (PDFファイル/394KB)

補助概要

制度の概要

安心して子どもを生み育てることができる環境の整備と子育て家庭の経済的負担の軽減並びに中古住宅の流通を図るため、多子世帯または子育て世帯で中古住宅を改修するかた、中古住宅を取得する方に対して、費用の一部を助成します。

申請できるかた(補助対象者)

条件(1)のいずれかに該当し、条件(2)のすべてに該当する世帯

条件(1)
  • 市内に中古住宅を新たに取得しようとする多子世帯又は子育て世帯
  • 取得した中古住宅を改修しようとする多子世帯又は子育て世帯

※上記の用語の定義は、次のとおりです。

表1
用語 定義
多子世帯 満18歳未満の子(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子と母子手帳の交付を受けている出産予定の子を含む。以下同じ。)が3人以上の世帯。
子育て世帯 満18歳未満の子が1人または2人の世帯。
中古住宅

既に建築されたものであり、新築住宅(新たに建設された住宅で、人の居住の用に供したことのないもの(建設工事完了から1年を経過したものを除く。)をいう。)以外の住宅。

条件(2)
  • 市税の滞納がない世帯
    ※ 完納証明書の提出が必要です。
  • 長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員と暴力団関係者でない世帯

対象となる住宅(補助対象住宅)

補助対象者が居住または居住を予定する長崎市内の住宅

注意事項

  • マンション等の集合住宅にあっては補助対象者が専有し、又は専有する予定の部分に限ります。
  • 店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅にあっては、補助対象者の居住の用に供し、又は供する予定の部分に限ります。

※ 居住面積60平方メートル以上の住宅が対象となります。
※ 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある住宅は対象外です。

対象となる経費(補助対象経費)

中古住宅の取得

条件(1)に該当し、条件(2)のすべてに該当するもの
条件(1)

多子世帯又は子育て世帯が居住するための中古住宅の取得に係る経費

※ 土地の取得に係る経費は対象外となります。

条件(2)
  • 売買契約を行っていない住宅
  • 事業完了の日から30日以内または令和8年3月10日(火曜日)までのいずれか早い日に完了実績報告書を提出できる事業

取得した中古住宅の改修工事

条件(1)に該当し、条件(2)のすべてに該当するもの
条件(1)

多子世帯又は子育て世帯が居住するために行う表2に掲げる中古住宅の改修工事に係る経費

※ 改修工事を行う中古住宅は、申請日から起算して1年前の日以降に取得した住宅が対象となります。

表2
項目 工事の内容等
間取りの変更等 間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設 等
設備の改修 キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設
バリアフリーリフォーム 1.通路又は出入口の幅を拡張する工事

2.階段の勾配を緩和する工事

3.手すりを取り付ける工事

4.段差を解消する工事

5.出入り口の戸を改良する工事

6.床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
遮熱・断熱改修 1.屋根、天井、外壁、開口部、床の遮熱・断熱改修
2.窓の断熱改修
浄化槽の設置等 浄化槽の設置又は入れ替え
条件(2)
  • 未着手の改修工事
  • 市内に本社がある法人(支社・営業所のみは不可)又は市内に住所がある個人に発注する工事
  • 同一年度で本市若しくは国等の他の制度に基づく補助等を受けていない又は受ける予定でない工事
  • 補助金の交付決定日から起算して90日以内に着手する工事
  • 工事完了の日から30日以内または令和8年3月10日(火曜日)までのいずれか早い日に完了実績報告書を提出できる工事

その他の注意事項

  • 必ず交付決定を受けてから売買契約または工事に着手してください。
  • 同一年度内に、「住宅性能向上リフォーム補助金」、「ながさき住みよ家リフォーム補助金」、「長崎市子育て住まいづくり支援費補助金」又は「長崎市移住支援空き家リフォーム補助金」の交付を受けた方は申し込みできません。
  • 過去10年度の間に、「住宅性能向上リフォーム補助金」、「ながさき住みよ家リフォーム補助金」、「長崎市子育て住まいづくり支援費補助金」または「長崎市移住支援空き家リフォーム補助金」の交付を受けた住宅は対象となりません。
    10年縛り

補助金の額

補助金額と補助限度額は次のとおりです。

表3
区分 補助金額 補助限度額
多子世帯 補助対象経費の5分の1以内(税抜き、千円未満切り捨て) 50万円
子育て世帯 40万円

申請

交付申請

用意するもの

ご準備いただく書類は、次の「申請に必要な書類」をご覧ください。​​
申請に必要な書類 (PDFファイル/87KB)

指定様式
改修工事の場合

補助対象リフォーム工事費内訳書 (Wordファイル/29KB)  補助対象リフォーム工事費内訳書 (PDFファイル/36KB)
補助対象リフォーム工事費内訳書の書き方 (PDFファイル/52KB)

手続きを代理人が行う場合

(注)内容に変更が生じたとき・中止となったとき

急遽、内容の変更・中止となった場合は下記の手続きを行ってください。

変更申請

変更申請書 (Wordファイル/41KB)  変更申請書 (PDFファイル/28KB)
変更申請書の書き方 (PDFファイル/53KB)

※ 交付額に変更が生じないものは申請の対象とならない場合があります。事前に住宅政策室へご連絡ください。

取下げ申請

取下げ書 (Wordファイル/25KB)  取下げ書 (PDFファイル/21KB)
取下げ書の書き方 (PDFファイル/42KB)

実績報告

用意するもの

ご準備いただく書類は、次の「実績報告に必要な書類」をご覧ください。​​
実績報告に必要な書類 (PDFファイル/86KB)

指定様式

注意事項

  • 提出期限までに実績報告の提出がない場合、補助金が支払われない可能性があります。
  • 交付決定後に軽微な変更が生じた場合は、併せて上記の準備物内のカタログ、変更後見積書などの提出を行ってください。
  • 補助金の振込み先を記入いただいていますが、例年、記入漏れや誤りが散見されますので、お間違いないようお願いします。
    通帳写し提出のお願い (PDFファイル/68KB)

受付場所・受付期間

受付期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日は不可)
ただし、予算が無くなり次第受付終了となります。

窓口対応時間

午前9時~12時、午後1時~5時

申請窓口

長崎市住宅政策室(魚の町4-1 長崎市役所18階)
※ 郵送での受付けは行っていません。
※ 各地域センターでは申請書の配布のみを行っています。申請やお問い合わせは住宅政策室までお願いします。

補助金申請書類など

申請にかかる書類は住宅政策室、各地域センター、消費者センターなどでも配布しています。

指定様式一覧

補助金交付申請書(第1号様式)
事業計画書兼補助金算定書(第1号様式)
補助金等交付申請書附票(第2号様式)
委任状(第3号様式)
補助対象リフォーム工事費内訳書(第4号様式)
 変更中止(廃止)承認申請書(第2号様式)
補助金交付申請取下書(第9号様式)
完了実績報告書(第10号様式)
工事完了証明書(第11号様式)
事前アンケート
完納証明書・固定資産税に関する証明の発行について
住民票の写し・戸籍謄本の発行について

問い合わせ先

長崎市住宅政策室
電話番号 095-829-1189
メール jutakuseisaku@city.nagasaki.lg.jp

その他ご注意いただくこと

  • 補助を受けた方が制限処分期間(10年)の間に補助金等の交付の目的に反して住宅の使用、譲渡、交換、貸付け等をしようとするときには、市長の承認を受ける必要があります。
  • 交付が決定した後に、交付要件に該当しないことが判明したり、期限内に工事が完了しない又は工事代金の支払を終えることができない場合には、交付決定を取り消すことがあります。
  • 各書類の提出期限が守られない場合は、補助金のお支払いができないことがあります。
  • 国などの他の補助金の併用を希望される場合は、その可否について、それぞれの窓口へお問い合わせください。
  • 市では市民相談窓口(市役所1階:電話番号 095-829-1231)で、第2水曜日(休日のときは翌日)に長崎市住宅相談連絡協議会による住宅改修の相談を行っていますので、ご利用ください。

(注意)
悪質な訪問販売などにご注意を!
巧妙な手口を使った、悪質な業者からの勧誘が予想されます
「今だけ」「すぐに」などと契約を急がせる業者にはご注意を!
「おかしいな」と思ったら早めにご相談ください

長崎市消費者センター(電話番号 095-829-1234)

財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(電話番号 0570-016-100)
(補足)無料で見積り書をチェックします。ぜひご利用ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)