1.業務目的
本業務では、身体的な理由などで、ごみ出しが困難な65歳以上の高齢者などに対し、家庭ごみの戸別収集と安否確認を行う「ふれあい訪問収集事業」で、クラウドと連携したモバイル端末を用いたシステムを導入し、事業の効率化と、ペーパーレス化を図ります。
さらに、収集の進捗状況をシステムでリアルタイムに把握することで利用者からの問い合わせに即時対応し、利用者サービスの向上を図ります。
また、併せて、連携部局との情報共有の迅速化を図ることで見守り環境の向上を目指します。
2.業務概要
(1)業務名
長崎市ふれあい訪問収集事業システム導入業務委託
(2)業務内容
長崎市ふれあい訪問収集事業システム導入業務委託に係る仕様書
(以下「仕様書」という。)による。
(3)履行期間
契約締結日から令和8年3月25日(水曜日)まで
(4)履行場所
指定場所
(5)予算額
10,513,000円(消費税相当額を含む。)
3.提案資格
次に掲げる要件の全てを満たしていること。
(1)長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第26号)第2条第1項に規定する者(同項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。)に該当しない者と同条第2項に該当しないと認められる者であること。
(2)参加表明書の提出期限までに、長崎市物品等競争入札有資格者名簿に「コンピュータシステム設計・開発」と「コンピュータシステム操作・運用」の業種で登録がある者であること。
(3)長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領(平成7年11月7日施行)と長崎市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱(平成24年長崎市告示第85号)の規定に基づく指名停止措置の期間中でない者並びに長崎市事業所実態調査実施要領(平成16年長崎市告示第305号)と長崎市元請・下請関係適正化指導要綱(平成24年長崎市告示第829号)の規定に基づく入札参加制限措置の期間中でない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがあった者(更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)でないこと。
(5)会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと。
(6)本案件に参加しようとする者のうちに、資本・人的関係がある者が含まれていないこと。
(7)委員名の公表から審査結果を市長に報告するまでの間、特定審査委員会の委員に対し、特定の者を有利にし、又は不利にするような働きかけを行っていない者であること。
(8)本事業の履行を複数の事業者で分担するために複数事業者による連合体(以下「コンソーシアム」という。)を結成する場合は、構成員となる全ての者が(1)と(4)から(7)までの要件を満たすものであること。
ただし、構成員の代表者は、(1)から(7)までの要件を全て満たさなければならない。
(9)(8)の場合において、同一コンソーシアムの構成員については、資本・人的関係(コンソーシアムの一構成員の代表者(契約締結権限を有する受任者(以下「受任者」という。)を含む。)が、同一コンソーシアムの他の構成員の代表者(受任者を含む。)を兼ねている場合を除く。)がある2者以上の者が含まれることを妨げない。
(10)一事業者が複数のコンソーシアムに参加することはできない。また、コンソーシアムに参加する事業者は単独での参加はできない。
(11)本案件に参加しようとする者は、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア 令和2年4月1日から令和7年3月31日までに同種業務の実績が1件以上ある者とする。なお、同種業務の実績とは、他の地方公共団体に対し、家庭ごみの戸別収集又は高齢者等宅への家庭ごみの戸別訪問収集(ふれあい訪問収集)システムの導入実績とする。
イ 本案件に参加しようとする者と結成するコンソーシアムの構成員のうち、本事業の運営事業者に令和2年4月1日から令和7年3月31日までに同種業務の実績が1件以上ある者とする。なお、同種業務の実績とは、他の地方公共団体に対し、家庭ごみの戸別収集又は高齢者等宅への家庭ごみの戸別訪問収集(ふれあい訪問収集)システムの導入実績とする。
(12)本業務に配置する業務責任者と業務担当者は、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア 令和2年4月1日から令和7年3月31日までに同種業務の実績が1件以上ある者とする。なお、同種業務の実績とは、他の地方公共団体に対し、家庭ごみの戸別収集又は高齢者等宅への家庭ごみの戸別訪問収集(ふれあい訪問収集)システムの導入実績とする。
イ 本案件に参加しようとする者と結成するコンソーシアムの構成員のうち、本事業の運営事業者において、令和2年4月1日から令和7年3月31日までに同種業務の実績が1件以上ある者とする。なお、同種業務の実績とは、他の地方公共団体に対し、家庭ごみの戸別収集又は高齢者等宅への家庭ごみの戸別訪問収集(ふれあい訪問収集)システムの導入実績とする。
4.スケジュール
5.関係資料
詳しい内容については、下部の「ダウンロード」のPDFなどをご覧ください。
6.質問に対する回答書
<外部リンク>
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