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長崎市新たな文化施設等の整備に係る民間活力導入可能性調査業務委託の公募型プロポーザルの参加事業者を募集します


本文

ページID:0065781 更新日:2025年10月2日更新 印刷ページ表示

1.業務目的

 市庁舎跡地を含む桜町周辺地区で官民が高度に連携し、多様な機能・施設を調和させることで求められる役割を発揮していくための官民連携手法を検討したうえで、その方向性を一体的な整備構想等として取りまとめるものである。

2.背景

 平成26年度末の長崎市公会堂の廃止後、長崎ブリックホール等における稼働率の高い状態が続き、市民が芸術文化に触れる機会が減少しており、現状では、市民文化団体が利用しやすい中規模から小規模で、かつ、芸術性や専門性の高い公演に対応できるホールが不足していること等を踏まえ、新たな文化施設等を整備することにより、市内の各ホールで目的に応じた利用が可能となるよう、芸術文化団体をはじめとする多くの関係者の皆様からのご意見を幅広くいただきながら、整備に向けた検討を行ってきた。
新たな文化施設の整備場所である市庁舎本館跡地及びその周辺は、再開発により新たな賑わいが創出されつつある長崎駅方面及び長崎スタジアムシティ方面とまちなかや市役所方面とを結ぶ回廊上に位置し、更なる賑わい創出や賑わいの誘導を図るまちづくりを進める上で極めて重要な場所であることから、文化施設としての機能に限定することなく、それ以外の機能をも付加した形での利用も視野に入れて、長崎市の地域活性化に最大限効果を発揮できるまちづくりを進めるための検討を行う必要がある。
「長崎都心まちづくり構想」においても、市庁舎跡地を含む桜町周辺地区は、長崎駅周辺とまちなかの中間地点というだけではなく、中心市街地の各エリアのハブとなる岬のエリアの中心に位置する重要な場所と位置付けられており、特に桜町周辺地区は都心部全体の回遊性に大きく影響を与える地区であることから、今後、地区内にある公共施設等が耐用年数を迎え、土地利用を転換するタイミングをとらえて、桜町周辺地区全体が面的に魅力向上するような取組みを進めていく必要がある。
こうした中、桜町周辺地区において近接する事業を一体的に計画・整備・運営することで、エリアの拠点性を最大限に高めることが求められている。現時点では、事業ごとに官民連携手法の活用が検討されているものの、個別の事業単位でとらえると民間活力の活用余地が期待できない事業もあり、まちづくりとして一体的な事業とすることにより、事業性を向上させることが期待される。

3.業務概要

(1)業務名
長崎市新たな文化施設等の整備に係る民間活力導入可能性調査業務委託
(2)業務内容
長崎市新たな文化施設等の整備に係る民間活力導入可能性調査業務委託に係る説明書(以下「説明書」と
いう。)による。
(3)履行期間
契約締結日から令和8年12月28日(月曜日)まで
(4)履行場所
指定場所
(5)業務規模
34,960,924円以内(2か年)(消費税及び地方消費税相当額を含む)

4.スケジュール

公告日:令和7年9月30日(火曜日)
説明書その他資料配布期間:令和7年9月30日(火曜日)から
令和7年11月11日(火曜日)
説明書等に対する質問提出期間:令和7年9月30日(火曜日)から
令和7年10月14日(火曜日)午後5時必着
質問に対する回答期限:令和7年10月20日(月曜日)
参加表明の手続き期限:令和7年10月10日(金曜日)午後5時必着
提案書提出要請日:令和7年10月14日(火曜日)
提案書提出期限:令和7年11月12日(水曜日)午後5時必着
ヒアリング実施予定日:令和7年11月17日(月曜日)、18日(火曜日)
決定・非決定通知日:令和7年11月25日(火曜日)(予定)
見積書提出期限:令和7年12月2日(火曜日)(予定)
※特定者に対して文化振興課から連絡します。
契約締結予定日:令和7年12月8日(月曜日)(予定)

5.提案資格

(1)長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第26号)第2条第1項に規定する者(同項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。)に該当しない者及び同条第2項各号に該当しないと認められる者であること。
(2)参加表明書の提出期限までに、長崎市物品等競争入札有資格者名簿に「各種計画策定」、「各種検査、分析、調査、測定」のいずれかで登録がある者であること。
(3)長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領(平成7年11月7日施行)及び長崎市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱(平成24年長崎市告示第85号)の規定による指名停止措置の期間中でない者並びに長崎市事業所実態調査実施要領(平成16年長崎市告示第305号)及び長崎市元請・下請関係適正化指導要綱(平成24年長崎市告示第829号)の規定による入札参加制限措置の期間中でない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがあった者(更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)でないこと。
(5)会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと。
(6)本案件に参加しようとする者のうちに、資本・人的関係がある者が含まれていないこと。
(7)委員名の公表から審査結果を市長に報告するまでの間、特定審査委員会の委員に対し、特定の者を有利にし、又は不利にするような働きかけを行っていない者であること。
(8)過去10年間(平成27年度以降)に同種業務又は類似業務を完了した実績を1件以上有している者であること。なお、同種業務とは座席数が800席以上の芸術文化ホールを有する文化施設整備を含む官民連携による公共施設の活用の導入可能性調査業務とし、類似業務とは官民連携による公共施設の活用の導入可能性調査業務とする。
(9)次の業務従事者をいずれも配置できる者であること。ただし、業務責任者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を配置すること。
ア 業務責任者:過去10年間(平成27年度以降)に同種業務又は類似業務に他の担当者を指揮監督する業務責任者として参画した経験が1件以上ある者。
イ 担当者:過去10年間(平成27年度以降)に同種業務又は類似業務に参画した経験が1件以上ある者。

6.関係資料

01公告文 (PDFファイル/281KB)

02-1説明書 (PDFファイル/114KB)

02-2第1~7号様式 (Wordファイル/47KB)

02-3様式ア~セ (Wordファイル/70KB)

03評価基準 (PDFファイル/66KB)

04仕様書 (PDFファイル/322KB)

7.質問回答(10月2日更新)

受付した質問に対する回答は以下のとおりです。

回答書 (PDFファイル/152KB)

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