本文
長崎市内で産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。)処分業を行う場合は、長崎市長の許可が必要です。業にあたって産業廃棄物処理施設を設置しようとするときは、先に産業廃棄物処理施設の関係の手続きが必要です。
「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(電話)03-5807-5913」が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(処分過程)」を受講してください。長崎県内の受付機関は、「長崎県産業資源循環協会(電話)095-832-8620」です。
| 産業廃棄物の処分過程 |
特別管理 産業廃棄物の処分課程 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 申請区分 | 新規※1 | 更新※1 | 新規※1 | 更新※1 | |
| 新規許可申請 | 産業廃棄物 | 〇 | ×※2 | 〇 | ×※2 |
|
特別管理 産業廃棄物 |
× | × | 〇 | ×※2 | |
| 更新許可申請 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
※1 講習会修了証は、修了証に記載された日付から次の期間を有効と取り扱っています。
新規講習会修了証・・・5年
更新講習会修了証・・・2年
なお、変更許可申請の際には、直近の許可申請時に有効な修了証の写しの添付で構いません。
※2 更新講習会の修了証により新規許可申請を行うことができる場合がありますので、お問い合わせください。
※3 申請に際しては、次の方が講習会を修了していることが必要です。
個人の場合・・・申請者本人、政令使用人
法人の場合・・・代表者、役員(監査役と社外取締役を除く。)又は政令使用人
申請に必要なものをご覧ください。
申請は、予約制とさせていただいています。前日までにお電話でご連絡ください。
更新申請は、従前の許可期限到達の3ケ月前から受け付けています。必ず許可期限までに申請してください。
審査の標準処理期間は、申請書受付後55日間です。(予約日から申請までの期間、休日(土・日・祝日)と書類の修正・追加に要した期間は含まれません。)
許可の場合は、許可証交付を、不許可の場合は、不許可通知の送付を行います。更新の場合は、受領書とともに、古い許可証を返却してください。
郵便で申請する方は次のものも必要です。
申請手数料は次のとおりです。現金で、お釣りのないようご準備ください。申請手数料は、不許可の場合や、取下げをされた場合であっても返還できません。
| 種類 | 区分 | 申請手数料(円/件) |
|---|---|---|
| 産業廃棄物処分業許可 | 新規 | 100,000 |
| 産業廃棄物処分業許可 | 更新 | 94,000 |
| 産業廃棄物処分業許可 | 事業範囲変更 | 92,000 |
| 特別管理産業廃棄物処分業許可 | 新規 | 100,000 |
| 特別管理産業廃棄物処分業許可 | 更新 | 95,000 |
| 特別管理産業廃棄物処分業許可 | 事業範囲変更 | 95,000 |
予約は不要です。廃止又は変更の日から10日間(法人で廃棄物処理法施行規則第10条の10第3項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日間)以内にご提出ください。