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このページでは令和8年度熊本地震により被災された納税者の方々への市税に関する支援についてお知らせします。
災害などの一定の事由に該当する方で、市税を一時に納付することが困難な場合は、地方税法上の猶予制度をご利用いただける場合があります。詳しくは財務部収納課又は特別滞納整理室にお問い合わせください。
災害などにより住宅、家財に損害を受けた場合は、被害の程度に応じて市税が減免されることがあります。詳しくは財務部市民税課又は資産税課へお問い合わせください。
市税に係る申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く)に関する期限と市税の納付又は納入に関する期限を延長します。
・八代市・宇土市・宇城市・八代郡氷川町に住所又は居所を有する個人
・八代市・宇土市・宇城市・八代郡氷川町に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人
令和8年7月28日以降に到来する、市税に係る申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く)に関する期限と市税の納付又は納入に関する期限
申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、被災者の状況等に十分配慮して、後日改めて定めます。
・個人市民税(県民税・森林環境税を含む)
・法人市民税
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税
・市たばこ税
・入湯税
・事業所税
・宿泊税