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更新日:2024年3月1日 ページID:006844
謄本とは、戸籍に記載されている全員分の証明
抄本とは、一部の人の証明です。
長崎市では平成10年7月に戸籍の改製(戸籍の作り替え)をしています。(平成に市町村合併した旧町の改製原戸籍については、改製された時期が異なりますのでご注意ください。)それ以前に婚姻・離婚・死亡等で除籍になっている方は改製原戸籍に記載されていますが、戸籍謄・抄本には記載されません。
※代理人に請求を依頼する場合は、委任状が必要です。委任状(A4版)(PDF形式 68キロバイト)
1通 450円
その他証明等手数料はこちらのPDFをご覧ください。
請求方法は3つあります。
受付時間:午前8時45分~午後5時30分 (池島事務所のみ午前8時~午後3時30分)
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日
受付時間:午前9時~午後5時
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日
消費者センター内(メルカつきまち)、三重地区市民センター内、西浦上地域センター内、琴海地域センター内
開庁日、開庁時間等は上記リンクをクリックしてご確認ください。
中央・西浦上地域センターのみ
中央・西浦上地域センターでの戸籍等の請求には、「長崎市事前申請システム」をご利用ください。来庁前に携帯電話やパソコンから「長崎市事前申請システム」で必要事項を入力後、発行される二次元コードを設置機器にかざすと、住所や氏名が記載された戸籍等交付請求書を作成することができます。詳しくは「住民異動届や住民票等の請求書の作成を支援します」ページを参照ください。
※「事前申請システム」への入力だけでは証明書は発行されませんので、中央・西浦上地域センターへ来庁ください。
長崎市事前申請システムはこちら(外部サイトが開きます。)
また、中央・西浦上地域センターでの戸籍等の請求では、来庁した方のマイナンバーカード(※1)や運転免許証(※2)を設置機器で読み取ることで、住所や氏名が記載された戸籍等交付請求書を作成することができます。
(※1)マイナンバーカードの読み取りには、券面の記載情報の入力が必要です。
(※2)運転免許証の読み取りには、第1暗証番号(4桁)の入力が必要です。
本籍が長崎市内で、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアで本人の戸籍謄本・抄本(現在のもの)等が取得できます。
詳細は、「コンビニ交付サービス」をご参照ください。
以下のものを送付してください。
請求書を投函されてから証明書がお手元に届くまでには、1週間から10日程度かかります。必要に応じて速達、特定記録郵便等をご利用ください。
ただし、郵便物が往復するためにかかる日数や、市役所の休日等の要因により異なります。
年末年始の閉庁期間や大型連休期間中は、さらに日数がかかる場合がありますので、記入漏れや書類不備等がないようご確認いただき、日数に余裕をもって請求してください。
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 長崎市 中央地域センター 証明交付係 あて
長崎市 中央地域センター 証明交付係
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 (1階)
電話番号 095-829-1416 (通話中の場合は 095-822-8888(内線3341、3361) )
メールアドレス(証明書請求に関する問い合わせ) info@nagasakicity-shiminka.jp
※このメールアドレスは証明書請求に関する問い合わせ専用です。このメールアドレスでの証明書の発行請求はできません。
※電子メールで問い合わせの場合は、氏名と連絡先(電話番号)をお知らせください。
また、携帯電話で迷惑メール用フィルタを設定している方は、ドメイン「@nagasakicity-shiminka.jp」からメールが届くように設定をお願いします。(返信メールが届かない場合があります。)
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