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「飼主は、飼っている犬・猫が命を終えるまで、適切に飼養するよう努めなければならない」と、定められています。
※終生飼養・・ 「動物の愛護及び管理に関する法律」
犬・猫の引取りについては、相当の事由がある場合のみ行っています。
引き取りを希望される方は、事前にご相談ください。相談なく、持ち込まれても、引き取りに応じることはできません。
(長崎市動物愛護管理センター 電話 095-844-2961)
対象動物
飼えなくなった場合には、飼い主の義務として新しく飼ってもらえる飼い主をさがしましょう。
どうしても新しい飼い主が見つからない場合は、早めに動物愛護管理センターへご相談ください。
飼えなくなった場合には、飼い主の義務として新しく飼ってもらえる飼い主をさがしてください。親族や知人だけでなく、引き取り団体や里親探しをなさっている団体などへ依頼してください。
猫(野良猫を含む)は愛護動物です。周辺の生活環境が損なわれる事態が生じるおそれがあるなど、相当の事由がなければ引き取ることはできません。駆除目的に捕獲した猫、地域猫、TNR活動の対象の猫、人慣れしており飼養されている形跡のある猫などは引取りことができません。(詳しくは※)
どうしても新しい飼い主が見つからない場合は、早めに動物愛護管理センターへご相談ください。
※ 「引き取りを求める相当の事由がない」と認められる場合 とは、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」第二十一条の二、第二十一条の三 (PDFファイル/96KB)のとおりです。
次の場所で引取・回収を行っています。
ご自宅等への訪問引取等は行っておりません。
引取・回収の指定場所 | 引取・回収日 | 受付の時間 |
---|---|---|
動物愛護管理センター(茂里町) | 平日のみ |
午前9時30分~午後4時30分 |
東長崎・日見・茂木地域センター | 第1水曜日 |
午前9時~10時 |
小榊・福田・式見地域センター 、西部地区事務所 | 第2水曜日 |
午前9時~10時 |
外海・三重・滑石地域センター 、黒崎事務所 | 第2木曜日 |
午前9時~10時 |
香焼・伊王島・深堀・土井首・小ヶ倉地域センター | 第3水曜日 |
午前9時~10時 |
三和・野母崎地域センター 、脇岬・高浜連絡員事務所 | 第4水曜日 |
午前9時~10時 |
琴海地域センター ・長浦事務所 | 第4木曜日 |
午前9時~10時 |
高島地域センター | 第4木曜日 | 詳しくは地域センターへ直接お尋ねください |
(注意)引取・回収日が祝日の場合、翌日が回収日となります。
飼えなくなった成犬及び成ねこ |
1頭ごとに | 2,095円 |
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飼えなくなった子犬及び子ねこ |
10頭までごとに |