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トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物のことです。動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が対象となります。なお、詳細については、「特定動物(危険な動物)のリスト」を参照してください。
令和2年6月1日から、特定動物の範囲に、交雑することによる生じた動物(交雑種)が含まれることになりました。交雑種として特定動物の範囲に入るのは、片親が特定動物の子が対象となり、交雑種同士の子は含みません。
特定動物(危険な動物)のリスト(環境省)<外部リンク>
令和元年6月の動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和2年6月1日から特定動物(交雑種を含む。)に対する規制が次のように変わりました。
動物園や試験研修施設などの特例目的で特定動物を飼う場合には動物の種類や飼養施設ごとに飼養又は保管のための許可が必要になります。
ただし、診療施設で獣医師が診療のために飼養又は保管を行う場合等については、許可がいらないこととされています。
許可申請等には手数料がかかります。また、許可期間は、5年以内の自治体が定める期間になります。
動物の種類や使用施設ごとに、都道府県知事又は政令市の長の許可が必要になります。
都道府県によっては、その許可の事務を中核市等に委任している場合があります。
長崎市内の場合は、長崎市動物愛護管理センターに申請してください。
改正後の動物愛護管理法の施行(令和2年6月1日時点)の際に、現に、愛玩目的など、動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的(特定目的)以外の目的で、改正前の動物愛護管理法第26条第1項の規定に基づき許可を受けて行われている特定動物の飼養又は保管については、今回の動物愛護管理法の改正に伴う許可の申請は不要ですが、許可の有効期限が満了するときは、許可の申請をする必要があります(許可されているものに限ります。)。
改正後の動物愛護管理法の施行(令和2年6月1日時点)の際に、現に、動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的(特定目的)で、改正前の動物愛護管理法第26条第1項の規定に基づき許可を受けて行われている特定動物の飼養又は保管については、改正後の動物愛護法の規定による許可を受けたものとみなされます。許可の有効期限が満了するときは、許可の申請をする必要があります。
令和2年6月1日から、ペットとして飼うなど、愛玩目的で飼養又は保管することは禁止されました。
令和2年6月1日以降は愛玩目的で、飼養又は保管の許可を受けることはできません。
動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的(特定目的)で飼養又は保管を行おうとする場合は、許可を受ける必要があります。
基準等の一例(概要)は、次のとおりです。
特定動物(危険な動物)の所有者(許可を受けた人)等を明確にするために、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による識別措置が、義務づけられています。
許可の取消し等の措置があります。また、無許可飼養等については、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられる場合もあります。
長崎市動物愛護管理センター
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