狂犬病予防法第4条 登録
登録の際に届け出ていた事項に変更が生じた場合には、30日以内に変更の届け出が必要です。
1 届け出が必要な変更の事項
- 犬が死亡した場合
- 犬が所在する場所に変更があった場合
- 所有者の氏名、連絡先の変更があった場合
- 引っ越し等で所有者の住所に変更があった場合
- 市内での変更(転居):変更届を記入の上、来所、郵送、Fax、Eメールでお知らせください。
- 市外への変更(転出):長崎市の犬鑑札と注射済票を持参のうえ、転出先の自治体での手続きが必要です。転出先の自治体へお問い合わせください。
- 市内への変更(転入):変更届を記入し、鑑札と注射済票を長崎市のものと交換してください。実物持参の場合は無償ですが、紛失の場合は再発行(鑑札:1,600円、注射済票340円)が必要です。
- 犬を譲り渡した場合
- 市内在住者への譲渡:新所有者は変更届を記入し、来所、郵送、Fax、Eメールでお知らせください。旧所有者は鑑札と注射済票を譲渡してください。紛失の場合は再発行(鑑札:1,600円、注射済票340円)が必要です。
- 市外在住者への譲渡:新所有者は転出先の自治体での手続きが必要です。各自治体へお問い合わせください。
- 犬を譲り受けた場合
- 市内在住者からの譲受:新所有者は変更届を記入し、来所、郵送、Fax、Eメールでお知らせください。旧所有者から鑑札と注射済票を譲り受けてください。紛失の場合は再発行(鑑札:1,600円、注射済票340円)が必要です。
- 市外在住者からの譲受:新所有者は変更届を記入し、旧所有者から譲り受けた鑑札と注射済票を長崎市のものと交換してください。実物持参の場合は無償ですが、紛失の場合は再発行(鑑札:1,600円、注射済票340円)が必要です。
- ペットショップなどで購入した犬については、すでに自治体への登録が済んでいる(犬鑑札の交付を受けている)場合が多々あります。この場合は新規登録ではなく、所有者の変更の手続きが必要となりますので、購入先に登録の有無を確認し、必要な届け出を行ってください。(犬の登録は生涯に1度です。長崎市以外の自治体で登録が済んでいる場合もあります。)
2 届け出の方法
変更届用紙に必要事項を記入し、直接来所されるか、もしくは郵送、又はFax、Eメールでも構いません。
不明な点は後日お尋ねすることもありますので、連絡先を明記してください。
また、集合注射会場においても必要事項が確認できればこれらの手続きは可能です。受理できない場合もありますので、あらかじめ電話等でお尋ねください。
変更届様式 (PDFファイル/122KB)
<外部リンク>
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