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子育て世帯生活支援特別給付金の(就学援助等相当世帯)ご案内

ページID:0035890 更新日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

子育て世帯生活支援特別給付金(就学援助等相当世帯)のご案内

1.支給対象児童

次の(1)と(2)の要件を満たす児童
(1)0歳~18歳の児童(平成18年4月2日~令和7年7月31日の出生)
(2)長崎市に住所を有する児童(ただし、就学のため長崎市以外に住所がある場合を含む)

2.支給対象者

次の(1)~(3)の要件を満たす方
(1)令和7年1月23日時点で長崎市に住所を有し、かつ「1.支給対象児童」を監護し、生計を同じくする者
(2)次のア・イのいずれかに該当する方
  ア.長崎市就学援助受給世帯(小学生または中学生)
  イ.長崎市就学援助受給相当世帯※
   

※就学援助受給相当所得の基準額
世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人
合計所得額 2,256,000円 2,658,000円 2,972,000円 3,384,000円 3,941,000円
世帯人数 7人 8人 9人 10人 11人
合計所得額 4,533,000円 5,097,000円 5,342,000円 6,103,000円 6,410,000円

※以降、世帯人数の増に伴い合計所得額も増

​★上記の世帯所得以外にも対象となる基準があります

(参考)就学援助の認定基準(長崎市児童生徒就学援助規則と 同 取扱要綱に規定)

1.生活保護が停止または廃止された
2.世帯全員が市民税が非課税である(所得が一定以下の理由による非課税)
3.市民税が減免された(天災などによる減免)
4.個人事業税が減免された(天災などによる減免)
5.固定資産税が減免された(天災などによる減免)
6.国民年金の掛金が減免された 令和 6 年 7 月以前のものまたは 1/4 免除のものは対象外
7.国民健康保険が減免された
8.児童扶養手当を受けている 全部支給停止の場合は対象外
9.生活福祉資金を借りた 令和 6 年の借入れに限る
10.職業安定所登録の日雇労働をしている
11.世帯全員の令和 5 年所得額の合計額が、下表の合計所得額以下で、こどもを就学させるのが困難な場合

合計所得額
世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人
合計所得額 225万6千円 265万8千円 297万2千円 338万4千円 394万1千円

※以降、世帯人数の増に伴い合計所得額も増
12.特別の事情(家計急変) 離職による減収(定年退職を除く)、長期療養による減収(産休を除く)、転職による減収、同一勤務先での減収、災害(火災・風水害等​)

(3)物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯の給付金)を受給されてない方​​​​

3.支給額

対象児童1人当たり一律2万円

4.申請が必要な場合

■申請が必要な場合がありますので、必ず次のチェックフローチャートをご確認ください■
チェックフローチャート

5.申請方法(給付金対象で申請が必要な方)

「4.申請が必要な場合」のフローチャートで「給付金対象 申請が必要!」に該当する方は必ず申請してください。

申請期間

令和7年3月7日~令和7年7月31日(必着)
(令和7年7月1日以降生まれの対象児童については、令和7年8月29日まで申請可)

申請書様式

申請窓口

申請は、こども政策課への郵送または各地域センター窓口の受付となります。
(郵送の場合の送付先:〒850-8685 長崎市魚の町4-1 長崎市役所こども政策課宛)

振込日

申請後に申請内容を確認し、該当となる世帯には令和7年4月~令和7年8月までのいずれかの11日に指定口座へ振込みます。
(ただし、令和7年7月1日以降生まれの対象児童で令和7年8月29日までの申請となった場合は、令和7年9月30日までに支給します)

 

6.給付金対象で申請が不要な方

​「4.申請が必要な場合」のフローチャートで「給付金対象 申請不要」に該当する方はこちらをご確認ください。

支給対象者(申請の必要はありません)

  • 令和6年度就学援助受給世帯
  • 児童扶養手当を受給している方(児童扶養手当の全部支給停止対象者を除く)

支給日

令和7年3月28日(金曜日)
(ただし、新たに対象児童が出生したなどにより、令和7年3月28日までに支給することができない方については、令和7年4月~令和7年8月までの各月いずれかの11日となります)

支給口座登録等の届出書・受給拒否の届出書

​就学援助・児童扶養手当の受給口座の解約等を行っていた場合

​給付金の受給を拒否する場合

 

 

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