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麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)接種に関する特例の取扱い

ページID:0052440 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)接種に関する特例の取扱い

令和6年度、一部の自治体と医療機関において、麻しん風しん混合ワクチンの供給が行き届いていない状況等があったことから、ワクチン不足が理由で接種ができなかった次の対象者については、接種対象期間を超えて接種を行うことができます。

対象者

  • 第1期:令和6年度中に生後24ヶ月に達した者
  • 第2期:令和6年度における第2期の対象者(5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの)

​​特例措置期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

​ご不明な点等ございましたら、こども政策課(095-829-1270)までご連絡ください。

 

よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」<外部リンク>をご確認ください。