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保育所等の優先入所・保育料の減免・負担軽減

ページID:0006435 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

保育所等の優先入所

未就学児のいるひとり親家庭が、安心して就労・求職活動が行えるよう、保育所等への入所を優先的に取り扱っています。

保育料の減免

保育所等に入所中の児童の扶養義務者が、会社の倒産などによる失業や離婚等により大きく収入が減少するなどの理由で保育料を納入することが困難であると認められるときは、保育料の減免申請をすることができます。

ひとり親家庭への保育料の負担軽減について

次の区分に該当する世帯については、保育料を軽減しています。

表1
区分 軽減保育料
標準時間 短時間
市民税所得割課税額48,600円未満の世帯 7,500円 6,700円
市民税所得割課税額77,101円未満の世帯 9,000円 8,100円

※2人目以降は0円となります。

お問い合わせ

幼児課 Tel:095-829-1142

よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」<外部リンク>をご確認ください。

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