本文
<バテイさん>
皆さんこんにちは。
今回は、「再議」についてお話しします。
Vol.32で「一事不再議の原則」をお話しした際に、例外として少し紹介しましたが、「再議」とは、議会の議決などに異議がある場合、市長が議会に対して審議と議決のやり直しを求めるものです。
再議は、次のとおり大きく2つに分類されます。
再議は、議会と市長の間に対立が生じた場合に市長側から調整する手段であり、二元代表制の特徴でもあります。
なお、再議後も、同じ結論に至った場合、「一般的拒否権」は議決が確定しますが、「特別的拒否権」は、その内容によって、総務大臣や県知事への申し立てなどができます。