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<バテイさん>
皆さんこんにちは。
議会には、Vol.29でお話ししたとおり、さまざまな会議の原則があります。
その中で、今回は「過半数議決の原則」についてお話しします。
「過半数議決の原則」とは、議会の意思決定における基本的な考え方で、出席議員の過半数で議会の意思を決めることです。
Vol.1やVol.16で説明したとおり、議会は、市長が提案したものを決定する議決機関・議事機関であることから、議会の決定は、全議員の一致が理想です。しかしながら、議員それぞれに考え方の違いがあることから完全な一致は難しい場合があります。
そこで、出席議員の過半数をもって議会の意思とする「過半数議決」が最も妥当で好ましいということになっています。この例外として、学校の廃校など、市民にとって重大な影響がある場合、過半数ではなく3分の2の賛成者を必要とするなど、法律で要件を厳しくしているものを議決することを「特別多数議決」と言います。
なお、議長は、基本的に賛否の表明に参加しませんが、「可否同数※」となった場合や、「特別多数議決」を行う際は、賛否を表明することとなります。
※可否同数:採決を行った結果、賛成と反対が同数であること。